道路交通法で

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2009/10/29 15:13(更新日時)

道路交通法で原付やバイクも交差点の中や30メートル手前は追い越し禁止ですよね?

そこで質問なんですが原付又はバイクで交差点に赤信号で停止線の直前停止している普通自動車の左側方を通って、青信号になった瞬間に前にでたら違法ですか?
原付とバイクで違ったりするのでしょうか?

わかりにくい書き方で申し訳ありませんがどなたか教えてください

No.1137111 (悩み投稿日時)

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No.1

あまり自信はないですが、それは追い越しではなくて追い抜きになるんじゃないんでしょうか。

No.2

言いたい事は分かる。

捕まらないから安心してくれ✋

No.3

>> 1 あまり自信はないですが、それは追い越しではなくて追い抜きになるんじゃないんでしょうか。 そうなんです、追い越しになるか追い抜きになるかしりたかったんです。
やっぱり追い抜きですかね。
ありがとうございました

No.4

>> 2 言いたい事は分かる。 捕まらないから安心してくれ✋ そうですか(汗)

ありがとうございました

No.5

追い越しがダメなら当然追い抜きも違反でしょう。
まあ実際捕まる事はほぼ無いに等しいだろうけど事故に合った場合過失有りで不利にはなるだろうね

No.6

厳密に言えば「すり抜け」事態が違反です。

まぁ、捕まらないけど…

No.7

安全運転義務違反。

No.8

みんな適当にレスしてるね😣質問の場合はいろいろケースがありますので一概に違反とは言えません。十分な道幅があってのことならそれ自体は何ら違反ではないけど、すり抜けして停止している車の前に入れば割り込み違反だし、前に出るために発進から前回で加速すれば急発進の違反になります。すり抜け中に黄色の区分線を少しでも踏めば進路変更禁止違反、右折や左折のレーンから直進すれば指定通行区分違反になります。これらに全く該当せずに前に出られるところであれば何の違反にもなりません。

No.9

皆さんありがとうございます

違法か合法かの判断はなかなか難しそうですね。

ありがとうございました

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