おかしくない??
皆さんにお聞きします!
主人が9月27日で退職をし10月1日から新しい職場で働き始めました。
新しい保険証が届いたのが11月17日です。
9月30日と10月中旬にある事情で産婦人科にかかりました。保険証が無かったので全額負担で支払い、先日新しい保険証を持って差額分を返金してもらうために産婦人科へ行ったら、保険証の発行日が10月1日になっているので9月分のは差額分返金出来ません!と言われました。
病院から事前に月が変わったら、返金出来ません!と説明は受けてないです。
これっておかしくないですか?
だいたい、保険証が無いときは全額負担で保険証が出来たら、発行日に関わらず差額分返金してもらえますよね?
長文・無知ですみません。詳しい方、教えて下さい。
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No.1180794 2009/11/19 20:49(悩み投稿日時)
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再です。
9月27日で保険が消滅していたとすれば、28~30日は無保険、または国保になりますよ。
無保険の場合は100%払って、返ってくることはありません。
国保を支払っていれば3割(でしたっけ❓💦)負担で済みますが、役所に保険料も支払わなくてはいけません。
違ってたらごめんなさい🙇
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