著作権…?
某アニメの非公式サイトを作ろうとしているのですが…原作そのままのキャラ視点小説って著作権違法になっちゃうんでしょうか…?
新しい回答の受付は終了しました
既存のキャラクターを使う事で、そのキャラクターの著作権は、原作者が持つ事になりますので、著作権法違反となり得ます。
過去の判例で、無許可の二次著作者に著作権を認めたけれど、著作権法違反との司法判断が下ったものと、二次著作物とは認めず、著作権の侵害だとの司法判断が下ったものと、両方ありますが、いずれも著作権法違反だとの判断なので、無許可(作者がHPなどで自由に作って良いと公言している場合は除き、黙認は許可にあらず)での公開は避けなければなりません。
その某アニメ原作者及び製作会社、放送局の取り扱いはどうなってますでしょうか?
その扱いによって、一概には言えません。
法律では、二次著作物(いわゆる同人や、ドリーム小説等、著作物を使ってのコラージュなど)は、著作者の許可があれば、著作者も二次著作者の著作物についての権利を同等に所持しますが、出来る事になっています。
作品によっては、公式サイトなどに申し出る事で、自由(リンクを貼るなどの制約はあるかも知れませんが)にファンサイト及び小説が書ける所があったりします。
何も記述がない場合は、公に出さない方が作品が絡むトラブルになりません。
また、記述があった場合でも、それを記述しているページにもリンクを貼り、それに基づき書いているものだと明示しなければ、トラブルに繋がる事もあります。
新しい回答の受付は終了しました
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧