退職願について

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2010/04/13 13:46(更新日時)

退職願に保証人の署名・捺印は法的に必要でしょうか?会社の機密情報等を漏洩したりした場合に保証人にも責任を負わすのが目的のようですが、入社時に保証人は立てておりません。ご存じの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。宜しくお願い致します。

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No.1296206 (悩み投稿日時)

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No.1

不要だと思いますよ。
賠償予定されているようで嫌ですね。

No.2

ありがとうございます。顧客に対しても常に上から目線の体質が嫌で辞めるわけなんですが…改めてこの会社に失望したところです。

No.3

再レス失礼します。
退職届を出す際に、むしろ保証人の辞退届(保証人に書いてもらう)も出すべきだと思います。
後々、何かと理由つけて保証人に賠償金を請求されたら嫌ですから。

No.4

退職届に保証人の署名・捺印、私は初めて聞きました。

就業規則でそうなっているのですか?

就業規則に書いてあるなら、主さんだけに求めているわけではないから仕方ないですよね。退職時まで保証人に迷惑をかけなくないですよね。ちょっと変わった会社ですね。

No.5

ありがとうございます。
仰るとおりだと思います。同業社に転職するので、会社が警戒しているのかもしれないですね。

No.6

ありがとうございます。就業規則には会社指定の退職願を提出することは明記されていません。本当に変わった会社だと思います。

No.7

度々すみません🙇
退職願より退職届の方がいいです。
願は伺っている印象があり主導権が会社にあるイメージがあります。

No.8

保証人制度は、昔銀行の就職で聞いたことありますが、最近は聞いたこと有りません。
私自身は、東証1部上場会社ですが、入社、退職ともそんな制度有りません。

No.9

なるほどですね。
会社指定の書式なんてこれまで経験がありません。

No.10

ありがとうございます。自分は上場企業の子会社ですが、会社に損害を与えるようなことするつもりは全くないので、気分悪いです。

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