婚姻費用 養育費について

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2010/04/18 14:40(更新日時)

突然ですが以下の判決についてどうみなさん思われますか?

”夫が相続により高額の不動産を所有し、多額の賃料収入があったとしても、それが同居中の生活資とされていなかった以上、別居後の婚姻費用分担額を決定する際に考慮すべき収入は夫の給与所得であり、夫の不動産賃貸収入は考慮しなく良いとされた例(東京高決昭和57.7.26月報35-11-80)。”

正直私は納得できません、養育費でも同じなのでしょうか?

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No.1300470 (悩み投稿日時)

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No.1

質問ですか?
貴方の悩み事は何でしょうか?

No.2

要するに親戚が亡くなって旦那が遺産相続されたんですよね❓
それとも生前贈与かな
どちらにしても旦那個人が相続した財産は嫁も子供も受け取る権利はありません

もう少し安易な言葉で説明して貰えると助かります

No.3

納得出来ないかもしれませんが…
旦那が相続した遺産は夫婦で力を合わせて得た収入ではありません
主さんが、どのような立場の方なのか分かりませんが仮に主さんが血を吐くような思いをして我が子の為に財産を残したとして、それを我が息子の悪妻が湯水のように使ったとしたら
結果的に離婚し主さんが我が息子の為に残した財産を半分持って行彼かれたとしたら

主さんはどんな気持ちになるでしょうか

No.4

「同居中の生活資」がポンイトかと思います

婚姻生活中と、別居後(婚姻費用)及び、養育費は、同等の生活レベルの保持で、法的には良しとされている点にある、そんなところでしょうかね?


その他の、条項の部分が気になりますね~
親が大卒でしたら同等までの援助
進学時ごとにそれぞれ援助
が入っていれば、まぁ~良いのではないでしょうか?


子供へは、少なくとも相続時において、最低でも遺留分は保証されておりますしね


で、主さんのお悩みは、何になりますか?

質問版と間違えましたか?

No.5

↑ 訂正[ポイント]です💧

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