わいせつ罪執行猶予について
先日、『わいせつ罪で逮捕された夫』で相談した者です。回答やアドバイスありがとうございました。
新たに発覚したんですが、被害者(未成年)との性行為はないと思っていたらあったようです…。
警察には初めから話しており、私に言い出せなかったらしいです。
一度だけ無料で来てくれた弁護士さんは、『実刑はないと思うが、起訴されて執行猶予がつくかもしれない』と言ってました。
最終的には裁判所で決めるんでしょうけど、執行猶予つくと思いますか?
No.1345826 10/06/13 17:44(悩み投稿日時)
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その弁護士がどこからきたかわかりませんが
初犯なら、執行猶予付きの保釈ですよ
前のもレスしたけどね
いちいちロリコンの変態を構っていられない
刑務所は満杯だからさ
執行猶予で戻ってきたら、何事もなく結婚するの?
で、また放置ですか?
初犯なら執行猶予で出れると思いますよ
3年~5年の間で
当番弁護士さんですか?
保釈はお金があるなら裁判決まれば可能ですけど保釈金は100万くらいかかりますよ…多分
これに懲りてもうしなければいいですけど…
初犯なら確実に執行猶予はつきます、弁護士が言うなら、尚更です、20日拘留で起訴されて1ヶ月~1ヶ月半位には第一公判があり、早ければその日に出てきます。
警察側では、大体の事は解るので前日に連絡がくるはずです。
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