法律に詳しい方に質問
他の掲示板で見て気になったのですが
①『或る夫婦が離婚調停中に、夫が妻以外の女性と肉体関係を持っても妻は夫の浮気相手に慰謝料請求を出来ない』のでしょうか?
『離婚調停中なら既に夫婦関係が破綻しているから』と書いてありましたが、本当ですか?
②『離婚調停中』ではなく『円満調停』なら慰謝料の請求が出来るのですか?
宜しくお願いします。
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No.1430003 2010/09/27 08:23(悩み投稿日時)
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請求だけなら、それこそ一億円でも可能ですよ。
示談でお金があるなら、有り得る話です。
例えば、別居しつつ離婚調停(妻からの円満調停申し立て中も同じ)中の夫が浮気し、妻が不倫相手に請求したとする。
妻はれっきとした法律婚の妻であり破綻していないと主張するでしょう。
夫は別居=破綻、戸籍上だけ=形骸化して実態のない夫婦と主張するでしょう。
要は、どちらの主張が認められるか、ですよ。
別居してても定期的な面会があれば破綻と見られないこともありますから、必ずしも別居=破綻にはなりません。
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