相続❓についてよく分かりません
夫を婿に貰いました(婿養子・養子縁組はまだしてません)
子どもはまだなのですが、この先も産まれないと仮定してお話します。
夫には行方不明の兄弟一人がいます。届出(捜索願いなど)をしてないので、社会的には普通に生きてることになってます。
私にも兄弟がいます。
私が実家を継ぎ夫も実家と養子縁組したとして、その後私や夫が死んだ場合、実家(財産)は私の兄弟と夫の兄弟に分けられることになるんでしょうか?
夫の兄弟の状況によって変わってきますか(兄弟が生きていて相続の場に現われた場合など)?
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養子縁組をされてたら相続権が発生しますよ。
でも配偶者がいて子供もいれば まずそこまで流れないでしょうね。子供がいなくて主が亡くなり 旦那が亡くなったらお互いの兄弟にいきますよ。その時縁組してれば旦那の兄弟にもいきますが。(主が先に亡くなった場合ね)
主さんの両親が亡くなってからその後主さんが旦那さんより先に死ねば旦那さんが主さんの全ての財産を相続しますので 旦那さんの行方不明の兄弟や兄弟が既に死んでいても兄弟に子供がいればその子供が相続人となります
主さんより早く旦那さんが死ねば 相続権は主さんと旦那さんの両親になり 旦那の兄弟は関係ありません
簡単にいえば 主さんが先に死ぬと将来訳わからない人が主さんの財産を手に入れる事になります
防止するには 旦那さんに遺留分放棄(相続放棄とは別です)を家庭裁判所に申述しておいてもらって 主さんは親族の誰かに財産を譲る遺言書を書いておく事です
そうすると旦那さんには一円も財産は手にはいりませんからもちろん旦那さんにの兄弟は関係なくなります
遺言書に不備があると無効になるので公正証書遺言をおすすめします
追加でよろしくお願いします…
①実家が夫と養子縁組をする
②私が死ぬ
③実家親が亡くなる
この場合は夫と私の兄弟が実家財産を分けることになりますか?
①同
※私が実家を継ぐ(財産というよりも家と土地を継ぐのが一番の意義です)
③実家親が亡くなる
⬇(この場合は私・夫・私の兄弟で財産分与❓)
④私が死ぬ
⬇(私の財産と実家から相続した分を夫と私の兄弟で分与❓)
⑤夫(家土地持ち)が亡くなる
⬇夫の兄弟(又はその子ども)だけが相続人になり、実家の家・土地はその相続人のものになる。私の兄弟は、遺言にかかない限り家土地の相続権利はありませんか❓
同じことの質問繰り返しになるかも知れませんがすみません。
(書き忘れましたが夫の両親は既に亡くなりました)
基本的に夫婦に子供がいない場合に片方が死んだ場合
まず①相手と死んだ人の両親
②死んだ人の両親が死んでたら 相手と死んだ人の兄弟
③死んだ人の兄弟が先に死んでいたら 相手と死んだ人の死んだ兄弟の子供達
④死んだ人に兄弟が存在しなかったら 相手が一人で全部相続
これが基本です
ケース毎に当てはめていけば全部わかりますよ
再 旦那さんが主さんの親と養子縁組して 主さんの親が亡くなれば相続に関しては主さんや主さんの兄弟と同じ順位 同じ額を相続します
簡単にいうと相続に関しては旦那さんは主さん達の兄弟になります
財産を誰が相続するのを考えるのじゃなくて 誰が死んだら誰が法定相続人になるかを考えなくちゃややこしくなります
法定相続人、遺留分権利者、代襲相続でググればすぐ分かりますし 案外単純で簡単です
ケース毎に当てはめてメモをとれば頭が整理できますよ😃
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