予定時間と実働時間
時間で働いています。
例えば当初示された勤務時間が8~20時の12時間。しかし作業が18時と早く終わり、実際には10時間しか働かなかったとします。
このような場合は一般常識的にやはり18時迄の10時間しか支払われないものなのでしょうか?
しかし、私の都合により業務を早く切り上げた訳ではなく、また仕事の為に18~20時の間に予定を入れられません。それでも実働時間以外は支払われないのですか?
No.1448569 2010/10/22 21:53(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
雇用契約ではどうなってるの?
実働時間に応じて、時給制ならば、支払われないだろうね。
あくまでも、あなたの行ったサービス提供の対価として賃金がもらえるんだし。
拘束時間に対して支払ってるわけじゃないから。
時給は、あくまでも働いた時間に対して支払われるのですが、
百貨店側が『予定通りで報告しておきす』と言われたら勤務予定通りに支払われると思います。
ただ、百貨店側と主の報告が違うと、後々報告を怠ったと言われるのは委託されれる主に掛かって来ると思います。
なので、予定より早く上がった場合は百貨店側に『勤務期間の報告は〇時~〇時で良いですか?』と、今後は一言聞いた方が良いと思いますよ😄
新しい回答の受付は終了しました
職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧