レンタルDVD
親戚がDVDを4枚レンタルしました。
1~4巻と言う事でしょう。
それを返却日前に返したようです。
数日後、大手レンタル屋からハガキがあり、『貴方の返却したDVDの1枚がコピーしてある物だった。』と書いてあったのです。
親戚は意味がわからずに、詳細を尋ねる為に電話をしたら、2巻目のDVDがそのDVDのコピーだった。本物を返すようにと言われたと言う内容でした。
親戚は私より一回り年上で、器械には音痴な方で、コピー自体もわからない方。今回の問題も理解するまでに時間を要するほど。家族もDVDにはノータッチです。
すぐにレンタル屋へ行き、話しをしたら「真実は私達にはわからない」と言うそうです。親戚は血圧が上がる位になり、参っています。
見せられたDVDは確かに他の物と違っていたそうですが、確認しないで器械に入れてみていたと言います。
私までむしゃくしゃしています。皆さんならそれで終わっていますか?
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商品管理のいい加減な店ですね😠
きっと主さんの親戚が借りる前に、
そのDVDを借りた人物が偽物と差し替えたか、
レンタルビデオ屋の店員が悪さしたか…ですね。
主さんの親戚の
身の潔白が証明できたら
強く抗議してください
潔白なら店に『親戚は機械にうといから有り得ません、警察に被害届を出して真相をハッキリして下さい。』と申し出て後は警察に任せたがいいです。
『場合によっては精神的な慰謝料も検討します。』と断固とした対応をしたがいいです。
いや、それで事を荒立てるのは、実に馬鹿げてます。こちらに対して、しつこく言わないなら、終わりにすべきです。私はコピーの仕方も知ってますが、騒いでやり取りするだけ時間の無駄です。慰謝料なんて大して取れる事案でもあるまいし。
皆様、ありがとうございます。
お店に行った際に、親戚がレンタルした前の方にも連絡をしてみますと話していたようです。
期日前に返却をし、お店に行くまでの延滞料は結構ですとまで言われたと、かなり興奮していました。
潔白で、レンタル屋が近いので行きたいけど、何か疑いがかけられているようで行きにくい、だから少し離れた場所に行くようにした。と話していましたが、その後どうなったのか… まだ親戚が疑いをかけられているのか?
本部にあの件はどうなったのでしょうか?と聞きたくなります。
借り主が返却した時点で、店員が確認する義務を負います。
『返却した時点で店員さんがちゃんと確認しなかったのに、今更…こちらがコピーDVDを混入させた証拠はどこにあるんですか?』
と言ってやれば無事簡潔します。
ありがとうございます。
私もそこのレンタル屋を利用しますが、レンタルした物を返却する時は、レジ前にワゴンのような物があり、そこに黙って置いて帰れるのです。返却した時には確認はしていないのです。
誰でも知っているレンタル屋なので、どこでもそのようなシステムかと思っていました。
私が代わりに電話しても大丈夫でしょうか?
解決していないならば、こちらで解決できるように進めても良いですよ…と言ってみる事にします。
まずは親戚の方に相談してみます。
何も知らない、器械音痴おばさんですし、興奮しすぎて血圧のあがってしまう女性なので、何とかしてあげたいので、とにかく潔白を明らかにしたいです。
代わりに電話しても、不法ではないです。聞いてみるだけですから。確認は、客が居なくなった後に、するんですよ、そこは。問題は、前の人の返却な時に見落とししたんだな。だけど、コピーって、普通は白い板にするから表面に印刷されているなら、手がこんでます。だけど、変なんですよ。仮にそうやって、取っ替えても、メリットないんですが。
その透明のハンコは、その店特有で、一般にはやらないな。私だったら、とにかく、その親戚の叔母さんは、ただの機械おんちの普通の人なんだから、話にも何もならない、冤罪なんだから、大変なことだよ、その覚悟の元、どうするのか、と聞きます。
抗議するのは正解。
連絡が数日後ってのも変で夜確認したなら翌日には連絡するのが普通です。
慰謝料の件は店に対する一種の威圧であって金額は関係ない意味でレスしてます。
疑いが晴れて謝罪があれば叔母さんも少しは落ち着かれると思います。
泣き寝入りだけはしたらダメです。
他レスにある仮にコピーして本物を持ってても意味ないでしょう。
私は、あまりレンタルを利用しないから分かりませんが無知な思いを言ったらコピー可能な商品をレンタルするんですか?全てコピーガード付きと思ってました。
頑張って疑いの払拭と謝罪を勝ち取って下さい。
念のために言うと、コピーガードついてても、コピーは出来ます。しかし、主の叔母さん自身が機械音痴で潔白である以上、こっちは出るところ出ても痛くも痒くもないですよ、という形で押したほうがいいですよ。
再レスです。
刑事訴訟法の中で『事実の認定は証拠による』これを証拠裁判主義と言います。
証拠は物証の他に、警察官の現認や一般人(第三者)の目撃等の証言によるいわゆる『状況証拠』と言うものが有ります。
法律的にレンタル店の主張は、状況証拠を出さない限り、裁判になっても敗訴になります。
借り主の常習性(過去に同じ事実がある)の証拠が有れば、借り主の敗訴になる確率大です。
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