買った車を

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2011/09/03 17:12(更新日時)

どこに書いたら良いのか分からないので、ここにいたします。

親友が道路交通法違反、同乗の疑いで逮捕されました。
実は、私は親友の車の名義とローンの名義になっていて、事故した車とは全く関係ないのですが、親友がローン組めなくて、今乗っている車が車検切れるし故障しているから買いたいと。中学からの親友なので、絶対に支払いすると言う念書を書いて貰った。しかし、買ったのが先月でしてローンは今月から発生します。親友は拘置所に入ってるし、いつ出てくるか分からずだし、車もそのままでは困るので、回収すると親友に話して承諾得ました。だが、親友の元旦那が「俺が払うから俺が乗る」と言ってきた。でも私は不安だから断り、何度も電話して話しました。やっと承諾して貰えたのですが、今度は「出てきて車がなくて乗れなくてどうするんだ?」と言ってきた。そんな事は私には関係ないのに、買った車屋に色々と相談してますが、車は回収した方が不安も違うと言われました。私の名義になってるので何かあったら困るし、支払いだって代わりに私は払えません。こんな事になってしまったから、どうしたら良いのか分かりません。

親友は免許が取り消しになるのでしょうか?


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No.1664606 (悩み投稿日時)

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No.1

最初から名義を貸したのが悪い。
借りられない=返済能力がないとローン会社には思われているんじゃないですか?
大金を貸したのと同じですよ。
自業自得。
誰に何を言われても回収+以後貸し借りはしない事ですね。するならあげるつもりで。

No.2

車の名義が主さんなら廃車にすれば車を貸せだのよこせだのと言ったトラブルはなくなる、だけどローン名義も主さんだから主さんに支払い義務があるのでこれに関しては仕方ない。

大体、名義貸しって犯罪行為って知ってた?

No.3

親友が免許取り消しかどうかは 知りませんが 主さんに支払い義務があるのだけは 明白です

そして 車は 親友の元旦那が乗るのは 一層 混乱を招きましす

もし 車を引き取り 売るにしても ローンは主さんが払い 売れた金額で 精算しても ローン額の方が 上なのも明白です

いくら 購入先に相談しても それは返られません

友人が出所したら 残額を返済してもらうしかありませんね

No.4

道交法違反、同乗、事故、???

同乗者が道交法の違反責任を問われるのは、飲酒運転の車に同乗していた場合ぐらいでしょう。

事故で同乗者が責任を問われるのは、飲酒運転の車に同乗していた場合の他に、助手席側のドアを急に開け、そこへ自転車やバイクが衝突した場合などです。

かつてはこれも、運転者の管理責任として処理されました。

違反なのか、事故なのか、その具体的内容を書いて頂かないと、主さんの友人がこれからどうなるのか?誰にも判らないと思います。


No.5

主も前科付きますね。

名義貸しなんかよくするよね。

No.6

失礼だけど名義貸したりしたらダメだよ
特に友達や親友は
その時点で関係は崩れます

No.7

名義貸しになるの?
主が車を買って、その車を貸してるだけでしょ。

貸した車で飲酒運転かなんかして、その車に同乗していた友人が捕まった。
友人と連絡とれないので、車を回収したい。

口約束でも「支払いが滞らない限り貸す」と言う約束は、法的強制力があると思います。
車が無くなって出る損失は主が補償しないといけないと思います。

路駐違反などで、使用者の特定が出来ない場合は、所有者が責任を負う場合がありますが。
心配なら、その車の所有者が負う義務を、使用している友人家族が負うと言う念書で良いのでは?
レンタカーの契約書を参考にするとかして。

No.8

7さん 違いますよ スレ本文読んで下さい

友人が ローン組めなくて書いてます

No.9

基本的に主さんが悪いよね。

友達の心配するより、ローンの支払いは主にくるんだから、そっちの心配したら⁉

No.10

そんな人とは、縁を切るのが、一番です。
だいたい、名義貸して、違法ですよ。

No.11

>>8
はい。友人が組めないから、主がローンを組んで自分で買ってことですよね?

名義貸しの定義は
資格がないと出来ないことを、有資格者の名義を使って、有資格者がいないにも関わらず居ると偽ることです。

ローンを組めないのを、主の名義を使って、友人がローンを組んだら、友人が捕まりますが。
この場合は名義貸しでも何でも無いでしょ。

主が買って友人に貸して、車の代金を友徴収したら、車の名義を上げますよ。
ってだけでは?

違うのかなぁ…

No.12


主さんは ローン払えないと言ってます(最初から払うつもりはありません)😥自分が買った車を 貸してるなら 勿論 主さんがローン払いますよね?そして 払い終えたら 友人に譲ればいいのでは?

その車の任意保険はどうなってるのでしょうか?

自分の買った車を 貸してるなら 無傷な車ですから 返してもらい 主さんが悩み相談する事は 一切ないと思いますが 違いますか?

No.13

主が割賦残金を払う意思があるかないかは、その契約に何の影響も無いと思われます
単に主さんが買って割賦契約した車を、勝手に貸しているだけに過ぎません

クレジット会社も、主さんに支払いを要求します
逆に言うと、「友達のために割賦契約をしたので、支払い義務はない」と言う理由は通用しない事になりますね

要はローンが組めない子供のために、親が代わりに親の名義で物を買うのと同じですね

主はその友達の支払いが滞り、主さんに請求が来た事を理由に、友達との口約束での契約は解消し、その車を売却するなり、自身が払って使うなりすれば良いと思います

他人名義の車に対して所有権を主張する事自体が間違いです
23日間程度で出てくるのか、罰金の支払いをどうするのかわかりませんが、それが済んでから主張するように言うか、次回の支払い分を確保し、滞るなら処分すると告げる方が主の身の為ですね

No.14

警察に目をつけられて、名義貸しは違法だから、 と友人に言って、その友達とは縁を切る。

名義を貸すなんて、浅はかでしたね😔

車は売るか、ローンを払って車に乗るかですね💦

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