アルバイト

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2011/10/06 12:28(更新日時)

大学一年19歳です
今日バイトに行ったら
来週から新しい人を入れたいから悪いけどもう入れられないという事を言われました。

バイト先は個人経営の居酒屋なんですが
僕はまだ19歳なので酒も詳しくないし正直将来飲食系に進む気がないです。
その新しい人は32歳で将来飲食店を経営したいと考えているらしいです。

掘り下げて話してみると

仕事が出来ないとかではないけど店の将来を考えると新しい人に変えたいたいらしいです。


急に言われたのでプライドが傷ついてイライラしましたが
理屈はまぁ納得できます。

そろそろ違う仕事がしてみたいと考えていたのでタイミングは良いんですが

こうゆう辞めさせ方ってアルバイトの内は良くあるもんなんですか❓
てか良いんですか❓

No.1683337 (悩み投稿日時)

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No.1

ちょくちょくはあるかもですね。
でも、遅刻や無断欠勤など、正当な理由がない場合はだめですね。
アルバイトでもクビを宣告する者は、30日前に予告するか、30日以上の平均賃金を払うかのどちらかを選ばなければなりません。
解雇予告手当を請求する事は可能だと思いますよ。
シフトを減らして事実上の解雇にする事もできなかったと思います。

No.2

来週からって酷すぎますよね💦
もっと前もって言えたはず💨

でも主さんもちょうど良いタイミングなら後先考えて、もしかしたら今後何かお世話になるかもしれないし(飲み会で多用すればサービスしてくれるかも💦)潔く辞めてもいいんじゃないかな😥

ゴタゴタ揉めるより、貸しを作って今後色々優遇してもらった方がいいんじゃない😁⁉
相手が大企業ならキチンとしてもらうのもアリだけど💨しがない居酒屋じゃ…💧

No.3

主の話しだけじゃクビの理由は分からないからね。勤務態度や人間性もあるから。バイトなんかそんなもんだよ。基本的に日雇いと同じで使い捨て。

No.4

めったに無いとは思うけど、無い事もないかと。

今は、雇用保険の加入条件が変わって、31日以上の雇用見込みがあって、一週間の労働時間が20時間以上なら雇用保険に加入が必要となります。
主さんの労働時間にもよるけど、もし雇用保険に入っていなければ、それは元々「31日以上の雇用見込みがなかった」とも受け取れます。

結果的に31日以上働いたとしても、それは日雇いの繰り返しであり、継続的な雇用契約ではないって事。

そうなると残念ながら解雇予告手当もへったくれもないです。そもそもが継続的な雇用契約じゃないから。契約書でもあれば争えますが、スレを読む限りおそらく無いでしょう。

そもそもが継続的な雇用契約ではない。雇用契約はシフト決定ごとに結ばれる単発契約である。…となれば、店の対応が責められる事は、残念ながらおそらく無いでしょう。

何か、客観的に示せる長期雇用契約の証拠を提出できるのであれば、店の対応は問題であると認められます。その場合は解雇予告手当も請求できるでしょう。

No.5

私は内容証明を郵送し、30日分の賃金を貰いましたよ。

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