飲酒運転😱
例えば、公道ではない空き地や広い駐車場などで飲酒運転したら検挙されますか❓
駐車場など『公道ではない場所』では、警察は違反切ったりレッカー移動出来ませんよね。
無免許者が車を運転している教習所など、私有地、または公道ではない場所での飲酒運転は検挙されないのでしょうか❓
疑問に思ったので投稿しました😥
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>> 3
公道だけじゃなくて、農道や林道も含まれますけどね。
飲酒運転はあくまでも「道路」が対象だから、駐車場は違うみたいです。
駐車場は『公道』ではないですよね👍
警察官以上に『道路交通法』に精通していたら、『点数稼ぎ』をしている警察官に対抗出来るかも知れません。
違反者を待ち伏せして検挙、『検挙数のノルマ』が最初から設定されている。
警察の方も『仕事』で、上からの指示『業務命令』がある事は解りますが、あまりにやり方が『汚い』と思っています。
法治国家、市民の安全と秩序を守る為の警察とは理解しています。
しかし、免許更新時の半強制的な寄付の『強要』、交通違反の『罰則金のノルマ』など納得できない点があります。
プレッシャーやしがらみも多々あると思います。警察官の方個人個人を批判している訳ではありません😢
道路交通法上に於ける「道路」とは「何人(なにびと)も、通行可能な所」と、定義づけられています。
ですから、法務局に登記されている、その土地の所有権者が私人(法人、団体を含む)であるか否かは、必ずしも関係ありません。
まあ、ここでいう「何人も通行可能な私有地」とは、主に住宅地などによくある、隣接私道を想定していると考えて良いでしょう。
しかし、曖昧な部分もあり、隣接私道以外の私有地は、必ずしも道路交通法適用外とも言い切れないのです。
フェンスや塀で囲われ、ゲートを完全に閉めた状態でしたら、間違いなく、適用外になるでしょう。
港の埠頭など、関係者の出入りが頻繁、且つ、関係者の所属団体が多岐に渡る為、特にゲートは設けていないことがあり、一見、なにびとも通行可能に見えます。
しかし、どこかに必ず「関係者以外立ち入り禁止」の表記があります。
埠頭構内は、輸出入される未登録車を走らせますので、道路交通法が適用されていると、作業ができないのです。
このように、表記1つで、道路交通法適用外になる場合もあります。
ご質問の内容ですと、グレーゾーンです。
ハッキリ言って警察側のサジ加減1つで、どうとでもできると思います。
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