チケット偽造 被害者
去年の春に楽天オークションにて遊園地のチケットを購入しました。しかし、10月に利用したことろ偽造品であることがわかりました。
そのことで現在警察より連絡を頂いています。
警察にはオークション利用時のニックネームなどと別になぜ被害届を出さなかったのか聞かれました。
私は被害届を出してもお金は返ってこないので思い出したくもなかったので出しませんでした、といいました。
事情を聞くために2日にわけて話を聞きたいと言われました。そして、職場の名前や住所、オークションでは出品したもののことまで聞かれました。
職場はチケットショップのためか住所などこと細かく聞かれました。
一度だけどうしても行けなかったため出品したライブのチケットのこともこと細かく聞かれました。
今度、事情を説明するために伺うのですが証拠になるケータイなどはすぐに返してくれるのでしょうか?
あと、職場などを聞かれるのは偽造犯人かもと疑われているためでしょうか?
やましいことはないのですが、心配性な性格のため大変悩んでいます。
堂々としていいのですよね?
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163条(偽造有価証券行使等) 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3ヶ月以上10年以下の懲役に処する。
↓↓↓裁判迄の流れ
①刑事告訴→被害者(イベント会社)の顧問弁護士(やり手弁護士だと有罪になる確率が高い)
↓↓↓
②警察官による任意捜査(偽装チケットである事を知らないで行使したことが立証出来れば主さんが解放される)→オークションの出品者に任意捜査が入る。真犯人の容疑が固まれば、警察官による取調及び調書作成(出品者の容疑が固まれば被疑者として送致される、容疑が固まらなければ解放される)
↓↓↓
③検察庁への送致(被疑者になった時)
↓↓↓
④検察官による取調及び検察調書作成
↓↓↓
⑤起訴
↓↓↓
⑥刑事裁判
↓↓↓
⑦判決
主さんは②の任意捜査の段階で無罪放免になると思います。その後参考人(証人)として呼ばれる可能性が有ります。)
>> 9
偽造商品を知らずに購入、利用した場合にも逮捕となる可能性があるのですね。
↑↑↑刑事ドラマによく出る1シーンになる可能性が有ります。
…
チケットショップで働いているだけで信用して頂けない可能性があるのですね!私はアルバイトで働いているため偽造商品を見分ける知識もありませんし、今回の商品はオークションでたまたま見つけて買っただけで実物を今まで見たことがなかったので比べようがなく、なおかつ信用していたため偽造商品であるなどとは思いませんでした。妹と一緒に居ましたが、偽造商品だと聞いて大変驚きショックだったことは未だに忘れられません。
偽造商品を知らずでも買ってしまったわたしがいけないのですが、職場の業種で決めないで話を聞いていただける警察だと信じたいです。
ありがとうございます。
偽造商品を知らずに購入、利用した場合にも逮捕となる可能性があるのですね。
↑↑↑刑事ドラマによく出る1シーンになる可能性が有ります。
刑事からの質問
偽造チケット(証拠品)を見せながら、
①この偽物チケットには貴方の指紋が付いてます。(指紋の画像を見せながら)
②貴方は偽物チケットだと知りながら使いましたか?
③貴方は偽物チケットと知らないで使った事を立証出来ますか?
④貴方はチケットショップに勤めているのに、偽物チケットと気が付かないのは不自然だと思いませんか?
みたいな質問をされると思います。
↓↓↓貴女は刑法163条(偽造有価証券行使等)で、逮捕される可能性も有ります。
有価証券偽造の罪
「有価証券」とは手形、小切手、株券、国債・地方債・社債、宝くじ、競馬の馬券、競輪の車券、電車の定期券・急行券、小売店などで使う商品券、クーポン券、ポイントカード、航空会社のマイレージカード、演劇やコンサートなどの入場チケットをいう。
刑法162条(有価証券偽造等) 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3ヶ月以上10年以下の懲役に処する。
2項 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
刑法163条(偽造有価証券行使等) 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3ヶ月以上10年以下の懲役に処する。
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
容疑者 被疑者 重要参考人
容疑者 被疑者 重要参考人
罪を犯した疑いのある者をマスコミではより分かりやすい言葉ということで容疑者と呼んでいるが、刑事訴訟法では被疑者という。重要参考人も容疑者と同様にマスコミ用語で、逮捕状を出せるほど容疑が固まっているわけではないが、きわめて疑わしい者として捜査機関が事情聴取を行なったときに、こう呼ばれることが多い。ちなみに、被告人とは検察官が犯人として起訴した者のこと。
被害者なら どうどうとしていればいいんです
相手の住所とかは知らないんですか?オークションでも入金先や発送元は聞きますよね?
主さんがビクビクする必要は全くないと思います。私なら 勿論被害届出して返金希望します まして 金券ショップにお勤めなら 偽造品についても知識がありますよね?
オークションで落札したということがハッキリするまでは、偽造チケットを使用した主のことを警察が疑うのはやむを得ないかも。
まあ、そんなに以前でもないようだし、オークションの履歴は残っているのでは。
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