残業代の計算

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2012/02/07 00:59(更新日時)

残業代の計算方法を教えてください。

パートで
9時30分~12時30分までと16時30分19時30分の計6時間で、一日に2回出社しています。

労働基準法だと一週間に40時間越えなければ残業ではないとしていますが、パートの場合も同じですか?

例えば上記のような労働時間が確定している場合は
12時30分を越えたら
19時30分を越えたら残業代が発生すると考えていいのでしょうか?


上記の時間だと計30時間労働になりますが、その時間以外の労働時間を足しても40時間に満たなかったら残業代は発生しないのでしょうか?

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No.1744140 (悩み投稿日時)

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No.1

1日8時間以下なら残業にならないよ。

No.2

一番さんと同じです。

No.3

1日8時間以内でも残業になりますよ。

法定労働時間内(1日8時間以内)で行われる残業です。

これは「法内残業」と言いまして、通常賃金と同額を残業代として支払います。

通常賃金の他に割増賃金を支払うかどうかは、会社が決めます。
法内残業は割増が無くても違法にはなりません。

主さんは、この割増賃金が無いことが疑問なのかと思いますが、1日8時間を超える残業と、法内残業とは別ですよ。

No.4

>>3
>通常賃金と同額を残業代として支払います。

この部分ですが、勘違いされそうな気がしたので、補足します。

9時30分~12時30分で、1時間残業の場合は、仮に時給700円とすると、

3時間×700円
これが所定内労働の賃金

1時間×700円
これが残業した時間の賃金となります

つまり、契約時間外の労働は、時給そのものが残業代になる、と言い換えると分かり易いかも。

給与明細には、所定内3時間、所定外1時間、のように記入されることになります。

ほとんどの会社は、この残業代に割増はせずに、時給と同額で計算しますね。

No.5

主さんが19時30分まで通しで勤務したら、休憩時間を差し引いた3時間が時間外勤務?になると思います

No.6

主さんは、
契約以外の時間は残業代として割増計算してくれるのか…と聞きたいのでしょうか❓

きっと計算的には
1日通して8時間以内なら、通常の時給でオーバー分は計算されるはずです。

1日通して8時間以上になれば、通常の時給に割増で計算されるはずです。

タイムカードの端数時間の扱いは会社によって違うので、その点は会社に確認した方がいいと思います。


No.7

回答ありがとうございました。

今給料の計算をしている所です。
私は看護師なので時給1600円いただいてます。


診療時間は9時30分~12時30分までと16時30分から19時30分になります。

準備などもあるので朝は9時過ぎくらいには働き始めています。帰りも時間ぴったりには帰れないのではみ出した分は時給×働いた時間で合ってますか?

例えば
午前出社9時で退社13時
午後出社16時で退社20時30分の場合

午前は1600円×4時間で6400円
午後は1600円×4.5時間で7200円で合ってますか?

No.8

準備しないと仕事はじめられないが、9時から仕事してるのは主さんの勝手なら9時半から始業です。
会社が9時には来て9時半から仕事始められるようにして下さいって言われたら9時出勤扱いです

だからって9時半にきて準備してたら仕事になんないと思うが、準備をしなければ仕事になんないなら会社に掛け合って下さい

今のままでは9時半12時半計算です。

あと30分単位とか1時間単位とかで計算されてます。

No.9

>>7
その場合、1日8.5時間の労働ですから、0.5時間分は時間外労働に当たると思います。

私の妹が看護師でして、似たような勤務体制で、実際には休憩無しなのに、8時間から休憩1時間引かれて、結局時間外労働にされなかった、ということがありました。

もしかしたら、主さんも賃金計算で誤魔化されてますか?

No.10

回答ありがとうございます。

パートですから朝は早く来なさいとは言われてません。
ということは9時30分からになりますね💧
では12時30分を越えた分と19時30分を越えた分は請求出来ますよね?

No.11

>>10
そうですね。
通常賃金すら支払われていないのなら、当然請求できます。

9時出勤に関しては、タイムカードを9時で打刻して、実際に働いていたなら、その賃金は支払わなくてはいけないので、これも請求はできます。

ただし、契約時間が9時30分からですから、主さんが契約を守るよう指導や警告をされることになります。

場合によっては懲戒次項にも該当しますから、まずは服務規定を読み、意図的に契約違反をした場合、などに該当するか調べてみて下さい。

No.12

過ぎた分は1分単位が原則ですか?

職場では30分過ぎたらつけるって言われたんですが、それは法律に違反していませんか?

No.13

>>12

1分でも計算に入れます。

但し、月間での計算では切り捨てはできます。

【例1】
7日間で、毎日5分ずつ残業

5分は切り捨てなので、7日間全て残業無しで賃金計算。

これは違法。

【例2】
7日間で、毎日5分ずつ残業

月間で35分だが、30分単位なので、5分は切り捨て

これは合法


という解釈になる筈です。

No.14

スレに関係ないレスで大変申し訳ありません。
3さんはどのようなお仕事をされてるのでしょうか?
ものすごく詳しく、わかりやすい説明なので 良かったら教えて頂けませんか。

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