残業代の計算
残業代の計算方法を教えてください。
パートで
9時30分~12時30分までと16時30分19時30分の計6時間で、一日に2回出社しています。
労働基準法だと一週間に40時間越えなければ残業ではないとしていますが、パートの場合も同じですか?
例えば上記のような労働時間が確定している場合は
12時30分を越えたら
19時30分を越えたら残業代が発生すると考えていいのでしょうか?
上記の時間だと計30時間労働になりますが、その時間以外の労働時間を足しても40時間に満たなかったら残業代は発生しないのでしょうか?
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1日8時間以内でも残業になりますよ。
法定労働時間内(1日8時間以内)で行われる残業です。
これは「法内残業」と言いまして、通常賃金と同額を残業代として支払います。
通常賃金の他に割増賃金を支払うかどうかは、会社が決めます。
法内残業は割増が無くても違法にはなりません。
主さんは、この割増賃金が無いことが疑問なのかと思いますが、1日8時間を超える残業と、法内残業とは別ですよ。
>>3
>通常賃金と同額を残業代として支払います。
この部分ですが、勘違いされそうな気がしたので、補足します。
9時30分~12時30分で、1時間残業の場合は、仮に時給700円とすると、
3時間×700円
これが所定内労働の賃金
1時間×700円
これが残業した時間の賃金となります
つまり、契約時間外の労働は、時給そのものが残業代になる、と言い換えると分かり易いかも。
給与明細には、所定内3時間、所定外1時間、のように記入されることになります。
ほとんどの会社は、この残業代に割増はせずに、時給と同額で計算しますね。
主さんは、
契約以外の時間は残業代として割増計算してくれるのか…と聞きたいのでしょうか❓
きっと計算的には
1日通して8時間以内なら、通常の時給でオーバー分は計算されるはずです。
1日通して8時間以上になれば、通常の時給に割増で計算されるはずです。
タイムカードの端数時間の扱いは会社によって違うので、その点は会社に確認した方がいいと思います。
回答ありがとうございました。
今給料の計算をしている所です。
私は看護師なので時給1600円いただいてます。
診療時間は9時30分~12時30分までと16時30分から19時30分になります。
準備などもあるので朝は9時過ぎくらいには働き始めています。帰りも時間ぴったりには帰れないのではみ出した分は時給×働いた時間で合ってますか?
例えば
午前出社9時で退社13時
午後出社16時で退社20時30分の場合
午前は1600円×4時間で6400円
午後は1600円×4.5時間で7200円で合ってますか?
準備しないと仕事はじめられないが、9時から仕事してるのは主さんの勝手なら9時半から始業です。
会社が9時には来て9時半から仕事始められるようにして下さいって言われたら9時出勤扱いです
だからって9時半にきて準備してたら仕事になんないと思うが、準備をしなければ仕事になんないなら会社に掛け合って下さい
今のままでは9時半12時半計算です。
あと30分単位とか1時間単位とかで計算されてます。
>>7
その場合、1日8.5時間の労働ですから、0.5時間分は時間外労働に当たると思います。
私の妹が看護師でして、似たような勤務体制で、実際には休憩無しなのに、8時間から休憩1時間引かれて、結局時間外労働にされなかった、ということがありました。
もしかしたら、主さんも賃金計算で誤魔化されてますか?
回答ありがとうございます。
パートですから朝は早く来なさいとは言われてません。
ということは9時30分からになりますね💧
では12時30分を越えた分と19時30分を越えた分は請求出来ますよね?
>>10
そうですね。
通常賃金すら支払われていないのなら、当然請求できます。
9時出勤に関しては、タイムカードを9時で打刻して、実際に働いていたなら、その賃金は支払わなくてはいけないので、これも請求はできます。
ただし、契約時間が9時30分からですから、主さんが契約を守るよう指導や警告をされることになります。
場合によっては懲戒次項にも該当しますから、まずは服務規定を読み、意図的に契約違反をした場合、などに該当するか調べてみて下さい。
>>12
1分でも計算に入れます。
但し、月間での計算では切り捨てはできます。
【例1】
7日間で、毎日5分ずつ残業
↓
5分は切り捨てなので、7日間全て残業無しで賃金計算。
これは違法。
【例2】
7日間で、毎日5分ずつ残業
↓
月間で35分だが、30分単位なので、5分は切り捨て
これは合法
という解釈になる筈です。
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