障害基礎年金受給要件について
障害年金の受給要件についてですが、現在政府が経過措置として平成28年4月まではその月の前々月から一年前までに年金保険料の支払いがあれば支給要件を満たすというものがありますが、これは私の様に平成14年8月に障害認定を受けて再認定が必要と判断された場合は年金支給要件をどの様に満たしたら支給されますか?
保険料未納期間があった為、平成14年に障害認定を受けた時は、障害基礎年金支給の対象から外れました。しかし、よく考えてみたら私の場合は再認定を3年毎にやっており、まだ障害基礎年金受給の要件を満たせるんじゃないかという可能性があるんじゃないかと考えたのです。現在は会社で社会保険加入しており、支払っています。
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No.1777755 2012/04/13 08:17(悩み投稿日時)
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