失業手当てについつ
失業手当てに、ついてお聞きします。
私は、平成22年9月~12月末まで保険外交員として正社員で働いていました。勿論、雇用保険もかけていました。
今、平成24年10月~半年間の臨時職員として、働いています。これも、勿論、雇用保険をかけています。
今年の3月末に、今の会社を退職しますが、失業手当ては、支給されますか?
ちなみに、また、今年の10月~半年間今の会社に、臨時職員として、働く予定です。
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また今年の10月から同じ会社への再就職は、決定では、なく!時期になり『また、臨時職員として、来る気あるかい?』と声がかかれば、行こうかな~と、考えてるだけです。
失業手当ては、勤続3ヶ月から もらえるんですか?
私みたいな場合は、いくらくらいもらえるでしょうか?
主さんの場合は特定理由離職者に当たるので、雇用保険加入期間が1年以内に6ヶ月あれば、雇用保険を受給できます
3ヶ月の給付制限はありません
雇用保険というのは、次の仕事が決まっていない人が、仕事が決まるまでに受けとるお金ですから、求職活動をすることが前提です
主さんは10月にまた同じところから雇用の誘いがあるまでに、ハローワークで良い求人があっても働かないのでしょうか?
今は契約社員が多いので「雇用期間満了証明」が雇用期間が切れる前に渡されていたら、待機期間が発生します。「雇い止め通知」というのが会社から渡されないと、すぐには受給出来ないです。私もハローワーク職員に色々質問され、会社の人事担当もハローワークに聞きに行ったくらい。今は本当に給付にウルサくなってるので、ハローワークに直接聞かないと真実はわからないと思います。
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