社会保険料〜の主です。

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2013/06/20 00:37(更新日時)

社会保険料〜のスレ主です。

もう一つ、

子供が増える前は、旦那は私と息子1人を扶養してましたが、
手書きの給料明細書の伝票みたいな紙の
社会保険料控除後の扶養金額( 人)の欄に、1人と記入してありますが、私と息子を社保に入れてたのに、どうして1人なんですか??
分かる方おりますか??

今回、子供が1人増えて、会社が変わって、もうすぐ初給料なので、
今回の状況での社会保険料と厚生年金保険料と、
前の会社での、その人数の書き方に疑問があり、スレ立てしました。

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No.1964084 (悩み投稿日時)

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No.1

あら先ほどの方ですか。
それは年末調整に関係する部分ではないでしょうか?主さんまったく収入ないですか?扶養の中でも控除対象配偶者と配偶者特別控除があるので、主さんがもし配偶者特別控除のほうにあてはまるなら、人数が1でもおかしくないなとは思いますが。

No.2

年金は20歳からだから主さんだけだよ😃 社会保険は年齢的に無料で病院にかかれる制度が市区町村には有るはずだけど その年齢以内だからでは有りませんか❓

No.3

>> 1 あら先ほどの方ですか。 それは年末調整に関係する部分ではないでしょうか?主さんまったく収入ないですか?扶養の中でも控除対象配偶者と配偶者特… こちらにもありがとうございます。

私は余り収入有りませんでした。ほんの少しです。

その場合はどちらに当てはまるのでしょうか?

No.4

それは所得税に関する扶養人数だと思います。
お子さんは子供手当を貰ってる年齢ですよね?
子供手当を貰ってる16歳未満の子供は、所得税の扶養に含まれず、所得控除が受けられません。
よって扶養人数は、主さん(配偶者)1人です。
毎月の源泉税も、扶養人数1人で計算徴収されます。

社保料、厚生年金は、扶養人数は関係ありません。

No.5

>> 2 年金は20歳からだから主さんだけだよ😃 社会保険は年齢的に無料で病院にかかれる制度が市区町村には有るはずだけど その年齢以内だからでは有りま… 子供は、当時、10才1人でした。

なので、私だけ人数に入ったのでしょうか。。

No.6

16才以下は扶養人数に入ってないので妻が規定以下なら扶養にはいれるので1人
新しい会社でも現在の状況なら1人です

No.7

なんで15才以下が扶養家族に入らないのかは、子供手当があるからです

中学生まで子供手当が出ます
その代わり、扶養控除の対象外になります

しかし、社会保険は収入金額
(毎月の給料明細にはどの様に載っているのかは忘れましたが、源泉にはあります)
と、家族皆にかかります

源泉の扶養に子供が含まれるのは、16才から22才(独立はして無い子供)が扶養控除です


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