税理士さん、(´・ω・`)
課税扱いの日給合計97万。
非課税扱いの交通費26万。
合計年収が123万円。
明細は課税分と非課税分一枚の明細に、記載。
月の課税合計欄、全ての合計欄があります。
源泉徴収は課税分の97万くらいで、つくられてきます。
この場合、社会保険の扶養は課税分、非課税分の合計の123万円という金額が、対象となります。
私の住民税、所得税は、非課税交通費を抜いた97万円が、対象となります。
では、旦那の所得税の配偶者控除について、年末に妻の収入を書く欄には、課税分の収入97万円と、課税、非課税交通費を合わせた、123万円はどちらが、対象になりますか?
No.2014737 2013/10/18 13:06(悩み投稿日時)
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