人身事故を起こした時は

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2006/12/01 11:33(更新日時)

仕事中、車で人身事故で死亡事故を起こした場合、確実に会社は解雇ですか?

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No.202047 (悩み投稿日時)

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No.1

普通そうですね。死亡事故じゃあ。お気をつけください。

No.2

確実とは言えない。
事故の状況、どうしても仕事で車が必要なのか?
もし、車が必要ならば専用の運転手を雇う事は可能なのか?
会社の規模、役職、職種、事故の状況、離職の期間 などによります。

No.3

ありがとうございます。トラックの運転の場合の死亡事故は、解雇確実なのでしょうか?そうなった場合もう働けないのでしょうか?

No.4

死亡事故を起こすと、大体が解雇ですね
後、運転免許も免停をくらいますね。

No.5

…交通刑務所行きになるんじゃ❓

No.6

行政処分が来るとトラック乗務が仕事なら、作業出来ませんね。

会社も突然の解雇はできませんが、1ヶ月以上前に予告して解雇はできます。
その場合、いくらかの補償が必要だったはず、労基に聞いて下さい。

補助や仕分け、内勤にしてもらう、給料は下がるでしょうが、それよりも居づらいと思いますが、生活の為、家族の為ならそんな手もあります。
どちらにしましても突然解雇されてたり、補償がなければ不当解雇の疑いもあります。労基に相談してください。

No.7

事故は怖い😣死亡事故を起こした場合、免停は何日ぐらいですか?やっぱり、会社くびになるのがほとんどなんですね⤵当たり前かぁ。車の運転を仕事とするわけだから。

No.8

長期免停180日~免許取り消しですね☝死亡事故をすると業務用過失罪に問われます。
24時間以内に相手の方がなくなてしまった場合は即逮捕で交通刑務所いきです。24時間以上でも書類送検されます。

No.9

ありがとうございます。自分が普通に走っていて、歩行者が急に飛び出したり、相手の車が急に車線をはみだしたりした場合、相手にも非はありますよね?その場合、相手が即亡くなられた時、やっぱり刑務所行きですか?

No.10

私の友人がトラックの運転手なのですが…
昔、仕事中(運転中)に軽トラックが真っ正面から突っ込んできて、相手の方が亡くなったんですが、自殺だったらしく、免許点数の減点とか解雇とかなかったですよ。
場合にもよるのでは…
お役にたつか分かりませんが参考まで。。

No.11

相手の方にも非はあるとは思いますが、死亡事故を起こした場合でも、車対歩行者や自転車や原付でも、なんで避けきれなかったか❓という事で前方不注意になりますね。
相手の方が24時間以内に亡くなった場合でも加害者すぐには拘束され警察署で事情調書を取られます。そのまま交通刑務所に行かれる方も中にはいますね。交通刑務所に行った場合も、法で定められ、懲役が決まるか、執行猶予がつくか、どちらかと思われます。あと加害者になる弁護士や弁護人の力もあると思います。

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