労災隠しですか?

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2014/03/30 21:18(更新日時)

仕事中に火傷をして労災で処理しました。仕事ができる状態ではないので2日間会社を休みました。会社のほうから休んだ2日間は有給扱いにして欲しいと言われました。給料は減らないから別に構わないんですが普通は有給扱いにしませんよね?これって労災隠しになるんですか?

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No.2078514 (悩み投稿日時)

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No.1

労災隠しというか詐欺になります

No.2

>> 1 ありがとうございます。

え!詐欺になってしまうんですか?

訴えたらどんな罪になるんですか?

No.3

そうかもしれません。昔、某会社に勤めていた頃の試用期間中の話ですが同僚の女性が機械のローラーに巻き込まれて手を大怪我しました。不幸中の幸い骨折こそしませんでしたが怪我が酷くて1ヶ月復帰は叶いませんでした。職場事情を知る私から見れば明らかに建物と機械の配置が危険状態で間違いなく労災レベルなのに会社側は強引にその同僚自身のミス扱いにしてしまいました。結局その同僚はその後復帰する事もなくそのまま自主退職して行きました…中には責任を取りたくないばかりにそんな理不尽な会社もありますよ。

No.4

>> 3 ありがとうございます。

酷い会社もあるもんですね。聞いたことがあるんですが労災を使うと自分達の評価が下がってしまうので、あえて労災を使わない方法で処理する会社もあるそです。

No.5

労災の休業給付は4日目からなんです。
最初の3日間は会社が給与の6割を補償しなければなりません。
だから、有給扱いにしたんじゃないんですか?
有給2日減っちゃいますが、100%給与がでます。

No.6

2日休業なら労災隠しにはならないでしょう。
労働災害が発生すると事業主は遅滞なく労基署に報告しなければいけません。
しかし休業4日未満の負傷なら4半期(3ケ月に1回)ごとの報告で構いません。
休業補償は最初の三日間は待期があって休業四日目から支給されるからです。

待期の三日間は有給を使わなくても労基法76条の規定により事業主が補償しないといけません。
(労働者が有給を希望した時はそれでも構いません)

3さんの例のように
事業主が労災事故を報告しなかったり、虚偽の報告をした時は刑事責任を問われることがあります。

No.7

>> 5 労災の休業給付は4日目からなんです。 最初の3日間は会社が給与の6割を補償しなければなりません。 だから、有給扱いにしたんじゃないんですか?… ありがとうございます。
労災の休業給付は4日目からなんですか
そういゆう事情もあるんですね

No.8

>> 6 2日休業なら労災隠しにはならないでしょう。 労働災害が発生すると事業主は遅滞なく労基署に報告しなければいけません。 しかし休業4日未満… ありがとうございます。

2日休業なら労災隠しにはならないのですね

同じように同僚が怪我をして14日間休業をした時に有給で処理したので

そのときは労災隠しじゃねか?なんて会社で問題になったたので

No.9

二日の休みなら有給扱いの方が主も給料減ることないから いいと思うけど…

労災だと病院で書類を書いてもらう必要有るし…書類書いてもらうのに お金も5000円位かかるし…

給料も労災は100%出ませんよ

No.10

>> 9 ありがとうございます。

2日間ていどなら有給で処理しても問題なさそうですね。

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