通帳の履歴が

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2014/06/29 17:22(更新日時)

現在、妻とは別居の離婚調停中です。財産分与の件で私が独身の頃から貯めていた通帳(生活費は入れてないが、与えられた小遣いは入れていた)を隠していたのですが、証拠証明書として送られてきました。本人以外は通帳の履歴を出せないはず。因みに妻は弁護士をたてています。何か履歴を出す裏技があるのですか?また、私の通帳も夫婦の財産として扱われるのでしょうか?とても悩んでるというか、腹が立ちます。

No.2110662 (悩み投稿日時)

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No.1

何かの拍子に奥さんはその通帳の存在を知ったんでしょうね。多分、弁護士の入れ知恵かもしれません。ただ、主さん名義のものは主さんのものでは?

No.2

本人じゃないと出さないです。銀行印で申請してもらうし、もちろん身分証明書も提出いただきます。
銀行に事情を聞いてください。明らかに銀行の過失です。
通帳をコピーしたものじゃなく、履歴ですよね?

No.3

独身時代のお金は、共有財産にはねらないはずです。

結婚後のものは分かりませんが、調停ですのであくまでも話し合いであり裁判の様に強制は出来ないはずです。

調停に見せて、お小遣いから少しずつ貯めていたお話をされてみては?どちらにしても、独身時代のものは日付で分かるはずだし大丈夫だと思いますよ。

No.4

結婚前の貯金は名義人(主さん)のもので
結婚後の貯金は夫婦2人のものだと思います

奥さんが弁護士たててるなら主さんも弁護士たてたほうがいいですよ


お互いの感情、そして財産またそれに絡む法律‥
難しいですよ

No.5

弁護士会照会制度を利用したのでしょう。

弁護士に依頼してこの制度を使うと、銀行に対して預金残高の開示を請求することができます。

No.6

通帳の状況にもよると思います。

例えば

給与振込に指定していて、奥様には生活費として必要な分だけ渡していた状況なら、全額が主だけの物にはなりません。

結婚してからの分は共有財産なので、半分は奥様にも権利があります。

その場合、確か、独身時代に貯めたのは全額主さんで、それ以降(婚姻後)のを半分じゃなかったかな

もし、給与振込に指定しておらず、全く生活費とは関係ないなら、全額主さんのものになると思います。


また、通帳の履歴に関しては、本人以外でも出せる場合があるので、不可能ではないです。

No.7

皆様ありがとうございました。その通帳には給料が振り込まれてなかったので、渡さないと言い張ります。ただ、婚姻後の小遣いは多少入れていたのが引っ掛かります。
それと通帳の履歴は私の勘違いで、知らない間に妻に通帳自体をコピーされていました。通帳に薄字で書き込んだ私の字が、かすかに写ってました。

No.8

どっかに ほっといたのでは?
それを見つけてコピーしたんじゃないの?

No.9

うわー(^^;)
コピーされたんだ…
でも奥さんだって、結婚前の預金は主さんのものだという知識くらいはあると思いますから、そんなに心配する必要はないし、結婚後の預金もお小遣いを貯めたんならその額全部ではなくても半分になるとはならないでしょう。

奥さん、その通帳見た時納得できなかったんでしょうかね?
知らない間にコピーされ、渡されたら不愉快になりますよね。
お気持ちわかります。

No.10

7

その状況なら、全額主のものになるはずです。

それでももし、奥様から『それも渡せ』的な事を言われるようなら


じゃぁ、お前の結婚前の預貯金も俺に権利があるよな?
お前も差し出せよ


と言ってやりましょう


あと、主も弁護士たてた方が無難かと思いますよ

No.11

弁護士いれたら簡単に履歴出ます。
指定した銀行のみですが。
隠したいなら、相手にバレない所へ預けるべきです。

No.12

何千万の貯金か知らないけど(苦笑)

半分くれてやりなよ。

どんな理由で離婚するとしても、

あなたは、奥さんを幸せに出来なかったんだから。

男らしく要求飲んで、スッパリ離婚してください。

No.13

私も結婚前の資産は財産分与には含まれないと聞いたことあります。

でも、結婚後のお小遣いを振り込んでいたなら、そのお小遣いを振り込み始めた日からの分が対象になるのでは?
ちゃんと法テラス等で確認してみては?
経緯を話、請求?されていると。
結婚前のまで財産分与にされるのはたまりませんよね。



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