育児休業給付金

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2014/07/18 19:11(更新日時)

パートの身分ですが、ありがたいことに産休中で、あと数日で育児休暇に入ります。
雇用保険をかけていたら、育児休暇中には育児休業給付金が貰えると聞きました。
もちろん条件を満たしていればの話になるので調べたところ、よくわからない項目がありました。その事について教えて頂きたいです。

それは確か、一ヶ月間に働いた日数が11日以上ある期間が1年以上あること。
という項目です。

これはどういう考え方をすれば良いのでしょうか?明日には、自分が該当するのかどうか、本社に確認してもらえる予定なんですが、上記の項目が気になって仕方ないので分かるかたどうか教えてください。

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No.2117635 (悩み投稿日時)

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No.1

そのままの意味ですよ。

一ヶ月で11日以上働いているか。
週に2日しか働いてないパートなら一ヶ月で11日には満たないですよね。
または欠勤だらけの人も同じです。
ただ在籍してるというだかでなく、きちんと労働しているのかを見てるんですよ。

一年のうち一月は12日出勤したけど、二月は10日しか出勤しなかったって状況なら給付金の対象にはなりません

No.2

主さん、レス1の書き込みは間違いだから信じないでね

『育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、

・育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
・就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

の要件を満たす場合に支給されます。』

となっています
文中にある通り、
>休業開始前の2年間に
というのが前提なので、レス1に書いてあるみたいに【一年のうち一月は12日出勤したけど、二月は10日しか出勤しなかったって状況なら給付金の対象にはならない】、なんてことはありません

2年間の中で、合計12ヶ月(=1年)の期間、規定の出勤日数を満たしていれば良いのです

No.3

読んで字の如くなのでは?!

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