いつ捕まるのか…
この前ここで質問したものです。
またスレを立ててしまってすみません。
お聞きしたいんですが…
執行猶予中で無免許運転。事情聴取だけ受けて帰ってきました。
普通48時間拘束されますよね?
これからどうなるのでしょうか?実刑でしょうか?それとも罰金だけで済むのでしょうか?
それはいつ頃分かるんですかね…子供もいるので不安でたまりません。
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ありがとうございます。
一括のお礼ですみません。無免許をしたのは私ではなく旦那です。無免許だけです。今回は飲酒はしてません。なぜ執行猶予中なのかは詳しいことは分かりません。ただ人に怪我をさせてしまったとだけ聞きました。私と出会う前の話です。
子供がいるから?家族がいるから?
加害者にも家族くらいいるだろう、無免許で人身事故でも起こしてたらどうするつもり?
逃げるつもりだろ
犯罪者は自分の事しか考えないのか?(笑)
少しは周りの人の事も考えろ!
(執行猶予の裁量的取消し)
第26条の2
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
逮捕をする場合としては、
(1)警察官(司法警察員とされている麻薬取締官等も含みます。)が逮捕する場合、
(2)検察官・検察事務官が逮捕する場合、
(3)私人が現行犯人を逮捕する場合
があります。
警察官が逮捕する場合
原則として、逮捕時から48時間以内に、被疑者を釈放するか、
事件を被疑者の身柄付きで検察官に送る(送検)か、を判断しなければなりません。
警察官が被疑者を送検した場合
検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、
被疑者を釈放しなければなりません。
検察官が逮捕する場合
原則として、逮捕時から48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。
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