いつ捕まるのか…

回答13 + お礼2 HIT数 4874 あ+ あ-


2014/08/02 13:50(更新日時)

この前ここで質問したものです。
またスレを立ててしまってすみません。
お聞きしたいんですが…
執行猶予中で無免許運転。事情聴取だけ受けて帰ってきました。
普通48時間拘束されますよね?
これからどうなるのでしょうか?実刑でしょうか?それとも罰金だけで済むのでしょうか?
それはいつ頃分かるんですかね…子供もいるので不安でたまりません。

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No.2121796 (悩み投稿日時)

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No.1

家庭もあるから逃亡の恐れがないから拘束されないのでは
そのうち出頭命令がきて刑罰が決まるんじゃないかしら

No.2

何罪で執行猶予中なの?
それによるよ

No.3

執行猶予は無免許と遊んでいて人に怪我をさせてしまったことだと思います。

No.4

初犯?罰金なら30万ぐらい 刑務所なら2年ぐらい ま~初犯なら罰金ですむはず

No.5

まずは検察庁だろう?

検察庁から改めて事情を聞かれ、起訴にするか不起訴にするか決めるのでしょう?

それから罰金刑でいくらの支払いにするのか決めるのでは?

No.6

執行猶予中の無免許運転で保釈金なしに出れるの?

その彼って何歳?





No.7

もう懲役食らった方が良い

No.8

飲酒運転ではなかったの?

執行猶予中に無免許だけと、無免許で飲酒運転では雲泥の差だし、酒気帯びか酒酔いでも大きく違う。

執行猶予の刑量と今回の詳細情報ください。



No.9

逮捕をする場合としては、

(1)警察官(司法警察員とされている麻薬取締官等も含みます。)が逮捕する場合、

(2)検察官・検察事務官が逮捕する場合、

(3)私人が現行犯人を逮捕する場合

があります。

 

警察官が逮捕する場合

原則として、逮捕時から48時間以内に、被疑者を釈放するか、
事件を被疑者の身柄付きで検察官に送る(送検)か、を判断しなければなりません。

 

警察官が被疑者を送検した場合

検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、
被疑者を釈放しなければなりません。

 

検察官が逮捕する場合

原則として、逮捕時から48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。

No.10

(執行猶予の裁量的取消し)

第26条の2
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

No.11

執行猶予中でしかも子供までいるのに今度は無免許!?
正直なにやってんの!?って感じですね
今更何を不安に思うわけ!?
だったら最初からやらなきゃいい

理性も節度もわからないんですね

No.12

すぐ捕まるドンマイ
人間一回ぐらい失敗するしきにすな!!

No.13

子供がいるから?家族がいるから?

加害者にも家族くらいいるだろう、無免許で人身事故でも起こしてたらどうするつもり?

逃げるつもりだろ

犯罪者は自分の事しか考えないのか?(笑)

少しは周りの人の事も考えろ!

No.14

ありがとうございます。
一括のお礼ですみません。無免許をしたのは私ではなく旦那です。無免許だけです。今回は飲酒はしてません。なぜ執行猶予中なのかは詳しいことは分かりません。ただ人に怪我をさせてしまったとだけ聞きました。私と出会う前の話です。

No.15

飲酒でないなら猶予取り消し分の実刑と今回の罰金だけかな…20~30万?
1~2ヶ月のうちに


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