不倫の慰謝料について
妻が不倫をしており、相手の男に慰謝料を請求予定です。
妻とはまだ離婚しておりません。(近々離婚予定です。)
ここからが質問なのですが、
相手の男に慰謝料請求し例えば50万円取れたとします。(未だ離婚していないことから多額の慰謝料は取れない。)
その後、妻と離婚した場合、妻からも不貞行為に対する慰謝料を取る事はできるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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不倫に対する慰謝料はもっとふっかけていい。
不倫相手500万
妻 300万
ぐらいでもいいのでは?
だいたい、日本人の平均年収って男性・女性でそのぐらいですよね?
そこから、価格下げて300万ぐらいで手打ちにするとか。
両方に請求する事は出来ます
婚姻を続けるか、離婚するかで
支払われる額は変わります
請求は、離婚してからの方が多く取れます
離婚理由を性格の不一致などにした場合は、
慰謝料は、少額しか取れない可能性があるので、
不貞の証拠は、録音などで必ず抑え
離婚理由は、不貞行為にしておきましょう
請求は、時効があるので3年以内に行って下さい。
まずは、離婚をして
離婚したら、家庭裁判所で慰謝料請求の調停を、起こして下さい
調停には、弁護士は不要です
弁護士を立てると
妻に対しての請求は
赤字になる可能性もあるので
まずは、弁護士をたてずに
自分で調停する事をオススメします
調停に応じなければ、裁判に発展します
裁判になったら、弁護士に依頼して下さい。
慰謝料の相場は、相手の収入により変わります
しかし、調停にしろ裁判にしろ
必ず、請求額から減額されます
なので、最初から 相場を請求するのではなく
高い額を請求しましょう。
ちなみに、私は
元旦那(自営業)に対して1億の慰謝料を請求しましたが
減額され8000万円で
手を打ちました
ちなみに、慰謝料の場合は
旦那と女 (不倫した人と相手)は、
同じ罪での慰謝料となるので
私は、旦那から多額を貰ったので
女からの慰謝料は、旦那の慰謝料に含むと、審判され
女への請求は、出来ませんでした。
お金が目的というわけでないなら、妻にもガツンと請求すればいいと思います。
妻に債務は残るわけだし、そこから逃れたければ自己破産か、誰かが代わりに払うと。
間男が代わりに払えば、二重に痛め付けることが出来ます。
間男が逃げたら、妻は相当期間債務に苦しめられます。さもなくば自己破産。これも相当なダメージです。
ただ、そんな女でも、主さんの子の母親なんですよね。そこが苦しいところですよね~(-_-;)。
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