管財人がつく自己破産
4歳と2歳の子を持つ主婦です。
結婚後、主人の兄に騙されて脅され、半ば強引に夫婦それぞれ名義貸しをしてしまいました。
(長くなってしまうので、詳細は伏せます。)
色々あり、知り合いから紹介された司法書士に会いに行って話を聞いた所、自己破産をすすめられました。
しかし名義貸しは不許可事由にあたるとして、一筋縄ではいかない事、相当厳しい事も聞きました。
管財人は、ほぼつくという事で間違いないだろうとも聞きました。
本題ですが、現在私は専業主婦で働いていません。
司法書士に相談してから数ヵ月後に、精神科で鬱状態・不安障害と診断され、お金の為に働きたくても体が働ける状況になってくれません。
仮に今後自己破産の手続きをするとしたら、管財人に働いていないのは何故か?働けば返済出来るのでは?と聞かれた場合、精神科にかかっていて働ける状況にないというのは理由になるのでしょうか?
それとも、働いていないと自己破産は出来ないのでしょうか?
名義貸しという時点で免責が下りるかどうかわからないですが…
知恵を貸していただきたいです。
No.2179697 2015/01/23 14:53(悩み投稿日時)
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