離婚後の「子の氏の変更」と転出届
今月離婚届を出しました。
私は実家がある他県で新しく戸籍を作り、子供を私の方へ入籍させる予定です。
離婚前の私と子供は△△区、
私の新しい戸籍は●●市という場合
家庭裁判所での「子の氏の変更」の申し立てと、転出届は一般的にどちらを先にするものなんでしょうか?
私と子供は既に他県の●●市で生活をしているのですが、「子の氏の変更」と転出届は、離婚前の△△区に直接行かなくては手続きできませんか?両方とも郵送不可なのでしょうか?
説明が読みにくい箇所あると思いますが、わかる方宜しくお願い致します。
No.2201292 2015/03/29 23:50(悩み投稿日時)
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転出届が先の方がいいと思います。
転出届は郵送でも大丈夫です。
あまり詳しくないですが、ホームページに印刷用の書式が載っていると思います。
手続きが終わったら今住んでる所の役所で転入届を出して下さい。
本当は引越してから2週間以内とか決まってたような…。
子の氏の変更も郵送で行えますが日数がかかってしまいます。
こちらは子の居住地の管轄の家庭裁判所で手続きするので、直接出向いた方が早いです。
転出などの手続きをして住民票を移動してから
子の氏がいいかな。
私は子の氏の方は弁護士にお任せしちゃったけど
子供の戸籍謄本と800円分くらいの印紙かなんかが必要だったはず。
許可がおりてから許可証持って役所で入籍する。
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