調停成立

回答1 + お礼1 HIT数 544 あ+ あ-


2015/04/14 07:11(更新日時)

離婚調停成立し、決められた解決金を分割で毎月支払ってますが、もしも相手が死んだらその解決金は支払わなくてもよくなるのでしょうか?それともそのまま相手の口座に振り込み続けなければなりませんか?
適当ではなく、確かな解答がわかる方お願いします。

No.2205777 (悩み投稿日時)

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No.1

相手に親族や子供がいた場合は、請求権が移譲されることになると思います。
通常は、生きている親族がいれば相続というカタチが取られるので。

No.2

>> 1 レスありがとうございました。夫婦間には子供がなかったので、相手の親や兄弟から請求の通知が来るのでしょうか?夫婦の問題なのに、納得できませんね。

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