生前贈与を受けていると相続放棄は出来ませんか?
失礼致します。生前贈与と相続放棄に関してお訊きします。
先ほど他のサイトで「親の債務を知ったうえで生前贈与を受けていると、相続放棄が出来ない」との情報を読みました。
ケースバイケースだそうで、相続放棄を受理するかどうかは裁判官の判断に委ねられるそうです。
私の場合はどうなるのか教えて頂けないでしょうか。
父が地方銀行から1億7千万円の借金をしてアパート経営しています。元々は他界した祖父が始めたもので、父はその連帯保証人になり、祖父の他界後に相続したものです。30年ローンで毎月の家賃収入から月52万円(現在)ずつ返済していっています。ローン残りが23年、残債は1億4千万円です。
父の所有地(全財産)は固定資産税評価額が8千万円で、預貯金は殆どありません。当時(7年前)は1億円相当でしたが、過疎化の地方で年々減少しています。
更にアパートは南海地震の津波区域で、発生すれば確実に津波で全壊します。地震保険を掛けていますが保障は最大で3千万円です。アパートの評価額が3千万円なのです。
ですから、父の他界後に相続をするとほぼ確実に私は自己破産で、相続放棄は必須です。
私自身の全財産は預貯金の2700万円が全てです。自分が働いて貯めた額が1100万円で、親からの生前贈与が1600万円です。私自身は年収194万円の低所得者で、現在29歳で実家暮らしです。
生前贈与ですが、元々は他界した祖父が遺した預金でした。それを父が私に生前贈与したのです。現在は私の定期預金口座にあります。贈与契約書は作成していません。
説明が長くなりましたが、私の場合は相続放棄は受理されるのでしょうか?又、裁判官に私の預貯金まで知られてしまうのでしょうか?
非常に深刻な問題です。ご教示お願いします。
15/05/12 13:08 追記
私は父の連帯保証人にはなっていません。
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大まかな金額や被相続人の債務について書く欄はありましたが、相続人の預貯金まで調べられませんでしたよ。
金額が桁違いだからちょっとアレですが(^^;;
ただ、連帯保証人で無くとも、被相続人の親兄弟には債権者から支払いの督促は行くかもしれないと言ってました。
そのために、被相続人の兄弟等がいる場合には、全員が各自で相続放棄をする必要があります。
状況によるようですよ。
相続が発生した場合は、相続により取得した財産は申告する義務があります。
確かに生前に負債あることを知っていて、負債返済を免れるために財産贈与を受けた場合は財産贈与そのものが取消なりますが、生前贈与を受けた時点などの状況なども加味されて判断されるようです。相続問題に詳しい弁護士に相談されるといいと思います。
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