贈与税の無申告者は、相続放棄をすればバレませんか?
素朴な疑問です。
多額の生前贈与を受けて贈与税無申告であっても、相続放棄をすれば結局はバレないのですか?
私が調べた限りですと、贈与がばれるのは不動産を取得した場合や不動産の所有権を変更した場合と、相続後の相続税の税務調査を受けた場合です。
それならば、裏を返せば不動産を取得せず、不動産の所有権も変更せず、親の多額の預金を受け取って自分名義の口座に移して、尚且つ相続放棄をすれば、生前贈与の事実はバレないのですか?
もし、そうだとすれば世の中の大勢の人がそうすると思いますが。
無知が故に初歩的な質問内容ですが、宜しくお願いします。
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親からの多額の預金を通帳にいれたら、放棄する時バレます。
放棄する時色んな借金や預金の証明だして、それを裁判所に認めてもらい放棄
生きてる間にお金もらっただけなら、ちゃんと理由により贈与税がかからない金額があるわけですから、
ただの贈与なら通常の贈与税がかかるだけ。
こすい事すると犯罪になるんで、放棄もできません
>> 1
親からの多額の預金を通帳にいれたら、放棄する時バレます。
放棄する時色んな借金や預金の証明だして、それを裁判所に認めてもらい放棄
生きて…
相続放棄で借用書や預金通帳の提出は不必要ですね。相続放棄申述書に負債額と預金残高、土地の面積等を記入しますが、預金の証明書類の提出は求められません。
教えてgooなどでも調べていますので、貴方の書き込み内容に誤りがあるのはすぐ分かります。
さて、相続放棄が受理されなくなるというのも間違いですね。被相続人が死亡後に故人の預金を処分すれば単純承認に該当し相続放棄が出来なくなりますが、生前贈与に関しては債権者に詐害行為取消権を行使されることはあっても相続放棄の申述自体が無効になることはありません。
ところで答えて頂けますか?質問内容のバレるか否かという問いに。
バレます。
何回もスレたてててるけど、弁護士のところいったら?
人を小バカにした返事に、正しいと思ってるみたいだけど、
借金知ってて生前贈与うけてた場合放棄できませんよ
それでできます。間違いですね。
というなら、納得できないなら弁護士に聞いて下さい。
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