贈与税の無申告者は、相続放棄をすればバレませんか?

回答5 + お礼5 HIT数 2086 あ+ あ-


2015/05/24 12:00(更新日時)

素朴な疑問です。
多額の生前贈与を受けて贈与税無申告であっても、相続放棄をすれば結局はバレないのですか?
私が調べた限りですと、贈与がばれるのは不動産を取得した場合や不動産の所有権を変更した場合と、相続後の相続税の税務調査を受けた場合です。
それならば、裏を返せば不動産を取得せず、不動産の所有権も変更せず、親の多額の預金を受け取って自分名義の口座に移して、尚且つ相続放棄をすれば、生前贈与の事実はバレないのですか?
もし、そうだとすれば世の中の大勢の人がそうすると思いますが。
無知が故に初歩的な質問内容ですが、宜しくお願いします。

No.2218797 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

回答制限
1人につき1回答のみ
投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

親からの多額の預金を通帳にいれたら、放棄する時バレます。
放棄する時色んな借金や預金の証明だして、それを裁判所に認めてもらい放棄
生きてる間にお金もらっただけなら、ちゃんと理由により贈与税がかからない金額があるわけですから、
ただの贈与なら通常の贈与税がかかるだけ。
こすい事すると犯罪になるんで、放棄もできません

No.2

この国が借金地獄ってこと
知ってるの??

税務署
なめたらえらいめにあいまっせ
それに
あいつらタダじゃ帰らんし

倍返しじゃないけど
相応の返しくるで

No.3

相続する人間が複数いた場合には、
親戚同士で金の流れを監視する様になるかもしれない。

そうすると大きなお金💸が移動した場合は、
不当だとして抗議を受ける恐れはある。

No.4

>> 1 親からの多額の預金を通帳にいれたら、放棄する時バレます。 放棄する時色んな借金や預金の証明だして、それを裁判所に認めてもらい放棄 生きて… 相続放棄で借用書や預金通帳の提出は不必要ですね。相続放棄申述書に負債額と預金残高、土地の面積等を記入しますが、預金の証明書類の提出は求められません。
教えてgooなどでも調べていますので、貴方の書き込み内容に誤りがあるのはすぐ分かります。
さて、相続放棄が受理されなくなるというのも間違いですね。被相続人が死亡後に故人の預金を処分すれば単純承認に該当し相続放棄が出来なくなりますが、生前贈与に関しては債権者に詐害行為取消権を行使されることはあっても相続放棄の申述自体が無効になることはありません。
ところで答えて頂けますか?質問内容のバレるか否かという問いに。

No.5

>> 2 この国が借金地獄ってこと 知ってるの?? 税務署 なめたらえらいめにあいまっせ それに あいつらタダじゃ帰らんし 倍返し… へえ、それで?
答えて頂けますか、私の質問内容に。

No.6

>> 3 相続する人間が複数いた場合には、 親戚同士で金の流れを監視する様になるかもしれない。 そうすると大きなお金💸が移動した場合は、 不… それで結局ばれないのですか?

No.7

バレます。

何回もスレたてててるけど、弁護士のところいったら?

人を小バカにした返事に、正しいと思ってるみたいだけど、
借金知ってて生前贈与うけてた場合放棄できませんよ
それでできます。間違いですね。
というなら、納得できないなら弁護士に聞いて下さい。

No.8

主さんの場合ですが、家庭裁判所に申述することになります。諸手続きがあり、相続財産の状況を調査して放棄するか家裁が判断します。その調査で発覚しなければ放棄は認められるかもしれません。

No.10

>> 8 主さんの場合ですが、家庭裁判所に申述することになります。諸手続きがあり、相続財産の状況を調査して放棄するか家裁が判断します。その調査で発覚し… 有難うございます。
相続放棄の時点で発覚するはずがありませんよね。親子間の預金の流れまで調べませんよね?

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧