NHKは特別?
今日NHKの人が来たので
「訪問者と契約しなさいって法律ないですよね!」
と言ったら
「我々は国から特別にこの行為は認められてます!」だと?(・ω・
とりあえず帰ってもらって調べたけど
そんなん見つからない。
嘘ついて契約させようなんて詐欺だよね?
これ警察行ったほうがいい?
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一応、「放送法第64条(受信契約及び受信料)」に、
協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
とあります。
もし主さんがテレビをお持ちなら、NHKと契約を結んで受信料を支払う義務があります。
しかし、そのテレビがアンテナに接続されていなくて、テレビ放送を受信することが
できない状態にあるなら、この限りではありません。
NHKの人も、NHKを擁護する人も頭のおかしい人ばかりだから、あんまりまともに相手にしない方がいいと思います。
今度はパソコンから受信料を取るそうですが、サイトは無数にあるのに、そんなことを言い出すのは、NHKだけです。
何かが完全に狂っているとしか、表現出来ません。
いくらNHKの集金人でも帰って
って言っても帰らない場合は
敷地内で有れば不法侵入で警察
に電話しますよって言えば大丈夫
です
契約はネットでも出来るから
ネットでやるから帰って!
これで、平気です
一応警察の相談ダイヤル?みたいなとこに話したら
「それはNHKにきいて」といわれたんで、
最寄りのNHKの問い合わせみたいなとこに聞いたら「国から?いえ、うちはそこまでじゃ…それに契約はネットからでもできるので、絶対訪問者とじゃないとダメとかではないですが…」となんか向こうの反応が微妙だった。
NHKの集金人も法的にどうなのかよく解ってないんですよ!
契約してしまったら受信料は支払わないといけませんが、契約していなかったら支払う必要はありません。
そしてあくまで契約日以降の支払いなので、契約日以前にまで遡って支払う必要はない。
4さんが、放送法に関してレスをして下さってますね。
しかし、今は放送法は既に通用しなくなっています。
契約を義務とする放送法が出来た当時、放送局はNHK1局のみでした。
なので、放送法で言う《協会》とは、NHKを指します。
しかしながら、今の受信設備(テレビ)は、NHKのみを受信する為のみに設置された物ではありません。
つまり、協会の放送を見る為だけに設置した場合にのみ契約の義務が生じるというのが、昨今の受け取り方で、NHK以外の放送を見る為に設置した場合は、これに該当しないとされています。
事実、未契約家庭への支払いの裁判では、契約してない物に料金は発生しない事と、契約自体も上記を理由にNHKがことごとく敗訴しています。
今はもう、契約は義務ではなくなった、ということなんです。
警察への通報は、こちらから招き入れてないのに勝手にドアを開けて玄関に入ってきた、などではない限り、警察は対応はしません。
要は、不法侵入が成立するか否か。
また、NHKに対する苦情はNHKにするべきで、警察にしたって門前払いに決まってます。
>16
>契約を義務とする放送法が出来た当時、放送局はNHK1局のみでした。
>なので、放送法で言う《協会》とは、NHKを指します。
↑
これ
受信料に反対する側の強引な解釈じゃないか
こんな一方的な論をあたかも通説のごとく書くのはどうなんだろう
もし そうではない と言い張るなら
その論を唱えているのはだれか教えてくれ
ブログなどで正体を証さず匿名で書いている人間の論だとしたら あまりにもお粗末な論
(有識者の論だとしたら謝罪します)
私が
16さんの文章を引用した部分が半分足りませんでしたので
誤解がないように訂正します
↓
>契約を義務とする放送法が出来た当時、放送局はNHK1局のみでした。
>なので、放送法で言う《協会》とは、NHKを指します。
>しかしながら、今の受信設備(テレビ)は、NHKのみを受信する為のみに設置された物ではありません。>つまり、協会の放送を見る為だけに設置した場合にのみ契約の義務が生じるというのが、昨今の受け取り方で、NHK以外の放送を見る為に設置した場合は、これに該当しないとされています。
↑
これ
受信料に反対する側の強引な解釈じゃないか
こんな一方的な論をあたかも通説のごとく書くのはどうなんだろう
もし そうではない と言い張るなら
その論を唱えているのはだれか教えてくれ
ブログなどで正体を証さず匿名で書いている人間の論だとしたら あまりにもお粗末な論
(有識者の論だとしたら謝罪します)
今年、松戸の裁判所でも判決が下りています。すぐ放送法を持ち出して義務だとか言う人いるけど、義務は契約した者に生じるもの。現に契約してなくて払ってないからと税金のように強制的に徴収された人はいない。報道機関は政権の監視役なのに、今のNHK会長みてると払いたくなくなるな~。
1、2年前だかにラジオ?だかで、いずれ法的手段をもちいるようになるってやっていたのを覚えてたから、契約しちゃいましたよ。
委託の人も同じことを言ってたし、それと合致したのと、何度も来られても近所の目もあるし、支払っているお宅の告げ口もありそうで怖いと思って!
ほんとに電話したんだ…
どうしてたかだかNHKの受信料のことでそこまで躍起になってなんとかしてやろうみたいに熱くなる人がいるのか不思議。
周りにも払ってない人はたくさんいるけど、あーまた来たよ〜〜出なかったけど。くらいで済ましてますよ。
こんなことで警察とか持ち出してたら頭弱いと馬鹿にされちゃいますよ。
17、19
残念ですが、裁判ではそれを理由に契約の自由、未契約家庭への支払いが無い事が認められ、NHKが敗訴しています。
強引な解釈でも、無責任な発言でもありません。
あと、私はブログ等は一切しておりませんが
>ブログなどで正体を証さず匿名で書いている人間の論だとしたら あまりにもお粗末な論
↑たとえブログ等で匿名で書いているとしても、裁判で判決が出ており、判決理由が上記の理由ですので。
>有識者の論だとしたら謝罪します
↑有識者かどうかは関係なく謝罪はすべきですね。
ある程度の裁判記録はネット上でも見れますから、ご自身でお調べになられてはいかがですか?
偉そうな事を言う割に、自分では何もなさらないとは情けない
横浜地裁は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」
東京高裁では「NHKの契約申し込みと、受信者の承諾の意思が一致しなければ受信契約は成立しない」
同じく東京高裁で「NHKが契約を申し込めば、受信者の承諾の意思表示がなかったとしても2週間経過すれば契約は成立する」
という相反する判決も出ている
松戸の簡易裁判のNHK敗訴は、契約書のサインが本人のものじゃない、偽造だったことが一番の焦点だっただだけ
上位裁判でさえ本人の承諾無しでも契約が成立する、或いは成立しない、と判決が別れているのに、簡易裁判の一例だけで他の裁判に影響を与えると思っているなら間違い
No25
通行人16さん
>裁判ではそれを理由に契約の自由、未契約家庭への支払いが無い事が認められ、NHKが敗訴しています。
↑
『それを理由』にのそれとは
あなたが先にレスした、
>>つまり、協会の放送を見る為だけに設置した場合にのみ契約の義務が生じるというのが、昨今の受け取り方で、NHK以外の放送を見る為に設置した場合は、これに該当しないとされています
のことですか?
そうだとしたら
そのような裁判は見あたりません
具体的になにを争った裁判か分かれば その判決内容に沿った意見を主張し合えると思うので
議論を深めるためにも 是非 どの裁判の事を仰っているのか教えてください
No.26
先輩7さん
>松戸の簡易裁判のNHK敗訴は、契約書のサインが本人のものじゃない、偽造だったことが一番の焦点だっただだけ
↑
そのとおりですね
この裁判は
契約書偽造の疑い等などによるNHK側のいくつかの落ち度を裁判官が強く指摘し『NHKにはこの裁判において受信料を請求する理由はない』と
あっさり訴えが棄却されただけの内容なのですよね
簡単にいえば
放送法とか契約義務とかについて触れる前に 裁判官が一蹴し裁判を終わらせたような形です
それにしても この偽造契約書はマスメディアがもっと大きく取り扱うと思っていましたので あまり騒がれていないのが不思議です
16は、自分に都合良く解釈できそうな判決ばかり持ち出さず、もう少し勉強して発言した方が良い。
日本は法治国家。
「悪法も法ナリ」で、納得出来なくてもとりあえず従うしか無い。
納得出来ないのなら、法に従った上で署名活動するなり裁判に訴えるなりで行動すれば良い。
匿名掲示板でグダグダ持論並べても何の意味も無い。
29
>自分に都合良く解釈できそうな判決ばかり持ち出さず、もう少し勉強して発言した方が良い
では、アナタはどうですか?
都合よく解釈している訳ではないのは説明しました。
しかし、アナタはまともな意見一つ言えてないじゃないですか(笑)
>匿名掲示板でグダグダ持論並べても何の意味も無い
持論すら出来ないアナタに言われたくないですよ。
勉強ならアナタがしたらいかがかと。
理解力、読解力のない方とのやりとり程、疲れる事はありません。
いくら説明しても、その程度では無理でしょうし、そもそも、理解しようなど思ってもいないでしょう?
だったら私はそれで構いませんよ。
だいたい、人を全否定する人に、何がわかるんですか?
わかる訳がないでしょ?
だって、頭から人の話を否定してる訳ですから。
力説する程の事でもないですし、思いたいように思っていただいて結構ですよ。
相手にするのも面倒臭いから、もう消えます。
あと、最後に
納得出来ないものに従う義務はありませんよ(笑)
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