腐った食物

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2015/08/09 20:09(更新日時)

自宅の玄関前に私物や新聞、宅配物の食物を大量に放置している自宅に難儀しています。家は団地です。この団地はエレベーター無しの五階建てで、玄関前通路及び階段は他の住民との共用通路になっています。その通路に新聞や宅配食物(スーパーが宅配する食物)、私物を大量に放置していてこの暑さで食物も腐食し異臭も漂いはじめておりどうしたものかと悩んでいます。この住民さんは食物を宅配されても家の中へは入れず長期にわたり玄関前に放置しています。冷蔵保存が必要な食物も玄関前に放置し、腐食させています。ティッシュペーパーもいくつも玄関前に放置。読みもしない新聞も投函されたら即、玄関前へ放置、それが段々たまりにたまってえらいことになっております。この団地の管理者へ連絡をしてもなにも手を打たずに放置状態で上階に住む私としては困りきっています。正直、自分1人行き来するのにも狭くて蹴飛ばしてやりたいぐらいです。こんな住民に対してどのように手を打てばよいのかお知恵をお貸し下さい。とりあえず管理者へ現状の写真付きのメールを送信しておきましたがたぶん動きはしないと思います。

15/08/09 13:31 追記
読みにくくてごめんなさいm(__)m。

No.2243982 (悩み投稿日時)

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No.1

その住人は生きてるんですよね?だったらいいけど。
私でもやっぱり管理者に連絡するかな。その人より上に住んでる人って主さん以外にもいますよね?一人だけじゃなく何人かからも苦情が来ればさすがに動くのでは?

No.2

管理人に何度も苦情を言うことです。それでも動いてくれないのであれば市役所かどっかに相談してみてはどうでしょうか。他の住人はどう思ってるんでしょうね。

No.3

>> 1 その住人は生きてるんですよね?だったらいいけど。 私でもやっぱり管理者に連絡するかな。その人より上に住んでる人って主さん以外にもいますよね… レスを有り難うございます。年配のおばさんですが勿論、生きています。仕事にも行っており体も動けます。ゴミを捨てるのに持って降りるのが面倒なようで自宅玄関前に放置しまくっております。

No.4

>> 2 管理人に何度も苦情を言うことです。それでも動いてくれないのであれば市役所かどっかに相談してみてはどうでしょうか。他の住人はどう思ってるんでし… レスを有り難うございます。私の階上の住民さんの二軒の方は今のところ黙っておられます。問題の家の方より階下に住んでいる住民さんは「凄いね」とは言うものの自分達の家には支障がないからか一切何もいいません。私はこれで3回目ですが管理者へ報告致しました。何度言っても動かないから今回も駄目かもな。しかし、諦めずに動いてくれるように何度でも言ってみようと思います。

No.5

契約書を読んでみてください。

迷惑行為が改善されない場合は、退去してもらいます。
のような文言は記載されていませんか?
管理者は一般の企業ですか?
団地ならば市とか?
担当者でラチがあかないのなら、責任者に話しましょう。
徹底的に、しつこくやらないと。
主さんは悪くないんですから、堂々と!

No.6

追記です。

階段は非常時の避難通路です。

管理者には

何度言っても改善されないなら、万が一の時には管理者にも過失責任が生じますよ。

と言いましょう。

同時に消防署にも相談してみてください。

火事の時の避難通路がゴミで遮断寸前なので、見に来てくださいと。

No.7

第8条の2の4 学校,病院,工場,事業場,興行場,百貨店,旅館,飲食店,地下街,複合用途防火対象物その
他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は,当該防火対象物の廊下, 階段,避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され,又はみだり に存置されないように管理し,かつ,防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され,又は みだりに存置されないように管理しなければならない。


ほら、消防法みつけた

その他の防火施設だから団地もあてはまるはず

管理者と消防署に同時に連絡!
防火管理者もいないのかも!

No.8

>> 5 契約書を読んでみてください。 迷惑行為が改善されない場合は、退去してもらいます。 のような文言は記載されていませんか? 管理者は一… レスを有り難うございます。うちは県住で契約書というのはあくまでも県と賃貸契約を結ぶだけの書式になっており、細かな注意書きはないです。ただ住宅の手引きという別冊が引っ越した当初はあったんですが亡くなった父が破棄したようでみつかりません😰

No.9

>> 6 追記です。 階段は非常時の避難通路です。 管理者には 何度言っても改善されないなら、万が一の時には管理者にも過失責任が生じ… 再度のレスを下さり有り難うございます。なるほど、この通路は避難経路にもなりますから消防署に相談をするのもいい手なんですね。詳しく教えていただき有り難うございます。

No.10

>> 7 第8条の2の4 学校,病院,工場,事業場,興行場,百貨店,旅館,飲食店,地下街,複合用途防火対象物その 他の防火対象物で政令で定めるものの… レスを詳しく下さって有り難うございます。法令でも定められているのですね。管理者には現状の画像付きで本日、メール致しました。今日は管理者が休みなので恐らくは明日、目を通されると思います。

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