死後の貯金

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悩める人
15/08/24 19:21(更新日時)

死後の財産分与に関して詳しい方にアドバイスいただきたいです。

私には母と兄と姉がいるのですが、今はもう母と兄とは絶縁状態です。
もし、私が誰よりも先に死んでしまったら姉にだけ私の貯金をあげたいのですがどうするべきでしょうか?
いろいろ調べたのですが遺留分というのが発生するため100%姉にあげるのは無理そうです。

ほかに姉にだけ渡す方法はないでしょうか?

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No.2248904 15/08/24 12:30(悩み投稿日時)

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No.1 15/08/24 12:41
通行人1 

死ぬ事が事前にわかっているなら、生前贈与のような形で渡す事は可能です。
わかっていないなら、お姉様名義の口座を貰って毎月非課税分をお姉様の口座に入れておく事は出来ると思います。
亡くなった時にお姉様に通帳が戻る形でのお互いの同意は必要だと思いますが。

No.2 15/08/24 13:08
通行人2 

とりあえず遺書は書いておいたほうがいいですね。がめつい人だったら遺留分請求するだろうけど、そこまでの財産が主さんにあるんですか?あとはもう先にお姉さんに渡しておくとか、亡くなったときにここに置くから受け取ってもらう段取りとか。

No.3 15/08/24 13:08
通行人2 

遺書じゃなくて、遺言書だった。

No.4 15/08/24 13:11
お姉さん4 ( ♀ )

1さんの方法でも、生前贈与と見なされれば、生前贈与分も含めて相続の計算がされるので、
お姉さんから他の法定相続人に、遺産分割分を渡すことになるのではと思います。

お母さん方と絶縁された経緯が、虐待や重大な侮辱を受けたためであるなら、
「推定相続人の廃除」をすることが出来るかもしれません。
推定相続人の廃除をすれば、全ての相続権が剥奪されるので、遺留分もなくなります。

一度、専門の弁護士に相談されてはと思います。

No.5 15/08/24 13:14
通行人5 

正式な遺言状を作成すれば
法的に大丈夫です!

公正役場や弁護士の元、作成
されたら如何ですか?

No.6 15/08/24 19:21
通行人6 ( ♀ )

お姉さん名義の通帳に
お金入れて
生きてる間は主さんが保管して
自由にお金使って
亡くなったら
自動的にお姉さんのになるけど…😥

お姉さんより先に亡くなるとは
限らないし…

主さん病気なんですか?

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