給与控除額が合わない
月給日給制の会社に勤め始めて先月初めて5日程欠勤しました。
理由は体調不良だったのですがその内2日は出勤したものの
早退を命じられて帰宅。どちらも30分程は勤務したのですが
上から仕事したと認められないから欠勤扱いにすると
一方的に言われそこは渋々承諾しました。
そこで自分なりに本来の出勤日数で計算すると控除額は
大体7,000~7,500円程でした。しかし実際明細を見たら
1日辺り8,000円の額で約4万円引かれていました。
欠勤扱いは承諾したものの何度計算しても8,000円にはならず
納得出来ないままモヤモヤと1週間経過してしまいました。
さすがに泣き寝入りしたくもないので今更ながら
上に確認してみようと思っているのですが自分の計算方向が
間違っているのかと不安になりつつあります。
基本給が決まっていて出勤日数のみ変動がある仕組みの場合、
基本給から出勤日数を割って日給を出す計算で合っていますか?
もし違う場合正しい計算方法を教えて欲しいです。
こういうことも初めてなので戸惑っています。よろしくお願い致します。
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日給月給なら有給以外で休むとその分の給料を引かれます。
引かれる額は月の給与(残業手当、通勤手当、住宅手当などは除く)÷月の所定労働日数です。
たとえば月の給与が20万円で月の所定労働日数が22日なら20万円÷22日は9090円
一日休むと9090円引かれます。
ちなみに完全月給制ならいくら欠勤しても遅刻しても給料は変わりません。
プロ野球選手の年俸制も怪我などでいくら欠場しても年俸の額は変わりません。
皆さんありがとうございます。
皆勤手当的な物もないので今までの明細を見ながら
(基本給+資格手当等)÷出勤日数で計算してましたが
やはり多くても7,500円/日にしかならないのです。
ビックリするくらい引かれるのは承知の上でしたが
8,000円/日という計算がどこから出てるのか
あまり納得してない、出来ない状態です。
今日掛け合ってみます。
日給月給って基本給幾らか決まってて休んだら引かれるんですよね?
うちの主人の会社は、ですが例えば祝日がなくて月25日勤務の月も盆正月があって20日未満の月もお給料は変わりません
ですから20日勤務の月の方が実質日給は高くなります
しかし休んだ時に引かれる日額はそれの平均とは関係なく一日幾ら、と決まっています
そうしないと毎月引かれる金額が変わってしまうからです
そしてそれはほとんどの会社が「月給÷日数」より高いです
ですから主さんの「月給÷日数」が7,000円~7,500円なら休んで8,000円は妥当だと思います
分かりやすく説明するために1ヵ月だけの引かれる額を書きましたが、お盆休みとか正月休みとかある月とかあって月によって所定労働日数が違いますよね。
実際は1年間の平均の所定労働日数で計算します。
すなわち日給月給制では休みの多い月も少ない月も、欠勤がない限り給与の額は変わりません。
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