ネット販売の著作権
手芸や、粘土細工が得意です。
作品をネット販売してみようと思うのですが、著作権(?)や違法行為について教えて下さい。
市販の型紙を商用に使用する事は禁じられていますが、
作り方を「参考」にして、デザインはオリジナルにするのも違法ですか?
また、型紙、デザイン全て自作でも、偶然、市販の物に酷似してしまった場合どうなりますか?
粘土細工ですが、宣伝広告にはせず、
お客様が、個人交渉でキャラクター物を依頼してきた場合も、著作権に触れ、違法となりますか?
違法にならないように、やりたいので、詳しく、教えて下さい。
お願いします。
15/12/11 10:51 追記
例えばですが、
クッションや、バッグなど作るとして、その布地がサンリオやアニメキャラの絵柄だった場合、
それをネット販売で公開するのも違法でしょうか?
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これは非常に難しい問題ですよね(笑)
ホントに「厳密」に言えば、「酷似」しているのを理解&把握した
上で販売するのは「違法」になります
しかしそれが指摘されてから気付いたとなれば偶発による
という見解なので、指摘後商品を取り下げれば相手もそれ以上
なんやかんやとは言わないと思われます
解釈の問題で非常に難解ですよね
例えば公式なロゴ等(←某デザイナー等の某公式大会ロゴ)の
公に晒されて、それによりかなりの収益が見込める場合は
当然、権利者側は何かしら訴えてくると思います
しかし、少額で趣味の延長戦上の様なモノで
それが公にならず、なったとしても何等影響が無いものと
見込まれれば権利者側も「広告」として解釈し、そうそう
大騒ぎする様な事は無いかと考えます
そのキャラクター等に全く似せるよりも一部、某国の仕様
みたいに変えていれば権利者より「真似ているのでは?」
と指摘があっても「ならば販売は取りやめます」との
回答で終わるかと思います
ただキャラ等でも某関東非公認キャラのナントカ汁ブシャーって
出す様なキャラの有権者の方等は結構お金部分にウルサイ等の
噂も聞きますので事前に調査してみてはどうでしょうか?
逆に某有名なネコとかウサギとか双子の天使とかのキャラ
なんかはそうそう指摘なんかはしてこないと思いますよ
あくまでも趣味の延長上でそれを主体に生計を立てる訳では
ないのならさほど気にしなくても大丈夫かな?
と私「個人」は考えます
厳密には解釈&見解ではダメって事になりますがw(笑)
後は主様の想いとか情熱な部分ではないでしょうか?
別にそのキャラを「否定」扱いしなければ大丈夫じゃないかな?
東京オリンピックのエムブレム問題の様に、
偶然酷似したのか、著作権を侵害する意図があったのか、
それを証明することは非常に困難です。
極力似たものが既にないか、
注意する意識は必要ではないでしょうか。
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