ネット販売の著作権

回答2 + お礼2 HIT数 1163 あ+ あ-


2015/12/11 10:51(更新日時)

手芸や、粘土細工が得意です。
作品をネット販売してみようと思うのですが、著作権(?)や違法行為について教えて下さい。


市販の型紙を商用に使用する事は禁じられていますが、
作り方を「参考」にして、デザインはオリジナルにするのも違法ですか?

また、型紙、デザイン全て自作でも、偶然、市販の物に酷似してしまった場合どうなりますか?


粘土細工ですが、宣伝広告にはせず、
お客様が、個人交渉でキャラクター物を依頼してきた場合も、著作権に触れ、違法となりますか?


違法にならないように、やりたいので、詳しく、教えて下さい。
お願いします。

15/12/11 10:51 追記
例えばですが、
クッションや、バッグなど作るとして、その布地がサンリオやアニメキャラの絵柄だった場合、
それをネット販売で公開するのも違法でしょうか?

タグ

No.2282158 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

これは非常に難しい問題ですよね(笑)

ホントに「厳密」に言えば、「酷似」しているのを理解&把握した
上で販売するのは「違法」になります

しかしそれが指摘されてから気付いたとなれば偶発による
という見解なので、指摘後商品を取り下げれば相手もそれ以上
なんやかんやとは言わないと思われます

解釈の問題で非常に難解ですよね

例えば公式なロゴ等(←某デザイナー等の某公式大会ロゴ)の
公に晒されて、それによりかなりの収益が見込める場合は
当然、権利者側は何かしら訴えてくると思います

しかし、少額で趣味の延長戦上の様なモノで
それが公にならず、なったとしても何等影響が無いものと
見込まれれば権利者側も「広告」として解釈し、そうそう
大騒ぎする様な事は無いかと考えます

そのキャラクター等に全く似せるよりも一部、某国の仕様
みたいに変えていれば権利者より「真似ているのでは?」
と指摘があっても「ならば販売は取りやめます」との
回答で終わるかと思います

ただキャラ等でも某関東非公認キャラのナントカ汁ブシャーって
出す様なキャラの有権者の方等は結構お金部分にウルサイ等の
噂も聞きますので事前に調査してみてはどうでしょうか?

逆に某有名なネコとかウサギとか双子の天使とかのキャラ
なんかはそうそう指摘なんかはしてこないと思いますよ

あくまでも趣味の延長上でそれを主体に生計を立てる訳では
ないのならさほど気にしなくても大丈夫かな?
と私「個人」は考えます

厳密には解釈&見解ではダメって事になりますがw(笑)

後は主様の想いとか情熱な部分ではないでしょうか?
別にそのキャラを「否定」扱いしなければ大丈夫じゃないかな?

No.2

東京オリンピックのエムブレム問題の様に、

偶然酷似したのか、著作権を侵害する意図があったのか、

それを証明することは非常に困難です。

極力似たものが既にないか、

注意する意識は必要ではないでしょうか。

No.3

>> 1 これは非常に難しい問題ですよね(笑) ホントに「厳密」に言えば、「酷似」しているのを理解&把握した 上で販売するのは「違法」になりま… ありがとうございます。
とても詳しく教えて頂き、参考になりました😃

同じデザインと知ってなら、もちろん出せないですが、知らずに作ってしまった場合でも、
争う姿勢にならないよう、気を付けたいと思います。

梨さんは、大好きですので、迷惑がかからないように、その他のキャラクターさんたちにも、気を付ければならないですね😃

ありがとうございます。

No.4

>> 2 東京オリンピックのエムブレム問題の様に、 偶然酷似したのか、著作権を侵害する意図があったのか、 それを証明することは非常に困難で… 2さん、ありがとうございます。

そうですね…
大騒ぎでしたものね💧
ああなると怖いです。
偶然だとしても、
おっしゃるように、偶然だったという証明は困難ですから、気を付けたいと思います。

ありがとうございます。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧