引用についての質問です。一部引用する際に、引用するもののタイトルを忘れてしまった…

回答2 + お礼1 HIT数 220 あ+ あ-


2016/06/20 10:37(更新日時)

引用についての質問です。
一部引用する際に、引用するもののタイトルを忘れてしまったら、「この文章の引用先は忘れましたが、これは引用した文章です」と記載するのは、著作権的にセーフですか?どこかに提出するようなものではなく、SNS 等に投稿する際の話です。

また、引用している事を記載さえすれば、基本的に書籍や歌詞や論文などから、著作者の同意を得ずに勝手に一部拝借してもよいのですか?
営利目的一切なしです。

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No.2345695 (悩み投稿日時)

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No.1

著作権法で保護される権利は営利目的である場合だけ、と法的には解釈されています。よって個人的なブログなどの掲載は著作権法には触れません。

No.2

1さんの投稿を否定する形になりますが、営利かどうかに関わらず、個人のブログなどでも、著作権は保護されます。

親告罪ですので、権利者が訴え、削除等の適切な対応をしなければ損害賠償などが発生しないというだけです。

さて、引用についてですが、

・引用する必然性があり
・オリジナルの部分が主、引用部が従であることが明確な文章量であり
・引用箇所が分かるようになっており
・出展が明記されていること

が、要件だったと思います。

なので、要件を満たしませんので、厳格にはNGです。

ただ、SNSなどに投稿する歌詞などであれば、実際にジャスラックなどから、SNSの運営者側が申告を受け、必要があれば削除などの対応をするという流れになりますので、あまり厳格には意識しなくても問題無いと思います。

歌詞のコピペばかりの投稿を繰り返すとかだと、最終的に全部削除されちゃったりすると虚無感だけが残る事になると思いますが・・・、通常の文章に本当に引用程度のものであれば、あまり気にする必要は無いかと思います。それが違反であれ、違反でなかれ、権利者が問題視しなければ、問題にはならない、というのが著作権法でもありますので、悪意ある利用や、行き過ぎた利用がなければ、大丈夫そうです。



No.3

>> 2 回答ありがとうございます。
引用についてよくわかりました。
著作者をリスペクトしているので、正当なやり方が分かって良かったです。

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