自分の持ち家で彼女や元嫁(戸籍上、身内じゃない人)が自殺した場合、そこにはもう住…
自分の持ち家で彼女や元嫁(戸籍上、身内じゃない人)が自殺した場合、そこにはもう住めないですよね?
その時って、住宅ローンとかどうなるのでしょうか?
例えば、自殺した相手の親とかに請求出来るのでしょうか。
それとも、自分が泣き寝入りするしかないのでしょうか?
何か方法はないでしょうか?
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住めるか住めないかは主観の問題なので、ローン云々は関係ありません。
自宅で自殺されたことによって、事故物件となり資産価値が下がった事については、訴えられるかもしれません。
主さんが住み続けるかどうかについては、先に書いたように主観の問題なので、なんともいえません。
自治体で無料の相談会等があると思うので、取り敢えず相談してみられてはと思います。
売れない根拠はなんですか?
損害とは?
世の中には事故物件とわかってて買ったり借りたりする人もいます。
他の方も書いてますが、住めなくはないですよ。
なんか壊されたとかあればそれに関しては請求できると思います。
主さんが実際その状況に陥ってるんですか?裁判所に訴えるなり弁護士に相談したらいいと思います。
そうですね。主さんとしては住めないでしょうし、貸すにも売却するにしてもいろいろ損害があると思います。ただ主さんが組んでいるローンがどうなるかは関係ありませんよね。そのままでしょう。
亡くなった方の生命保険やら等の相続人がある場合は、損害賠償責任を請求できるかと思いますよ。
そしてその金額は、売却の場合は建物価格(土地代は入らず)や、賃貸にする場合家賃の損害分?一年目と二年目とは違ったり等々あるでしょうね、専門でないと?ですが。
色々な事があって、お心を痛めていらっしゃると思いますが、まずは落ち着いて法テラス等でご相談を。相続人が居ない場合は泣き寝入り?亡くなった方はそれが目的な場合もあろうかと思います。
住宅ローンは主さんと金融機関との契約なので変更はありません。
事故や天災で家がなくなってもローンが消えないのと同じです。
引越す費用や、事故物件になってしまったために資産価値が下がったことに関しては、損害賠償を請求できます。
相手は自死者の財産を相続した人ですが、自死者に資産がなく相続そのものがなかったり相続放棄されていれば、請求相手が存在しないことになるので、泣き寝入りみたいです。
世の中理不尽なことはありますね。
誰かが死んだからと住宅ローンとは何の関係はない
請求するなら亡くなった遺族に。
弁護士たてて争って、多少は迷惑料とれてもあくまでも住宅ローンは契約者が払うもの。
勿論裁判してる最中でも、引っ越しした後でも住宅ローンは支払い続けるもの。
払いきれないなら、破産ですね。
賃貸契約で自殺などされて、遺族に慰謝料請求して認められた判例があります。
それでも賃料の3割位で2年だったかです。
弁護士に相談ですね。
主さんの話だと、住宅ローン全てに、次の住みか全てのお金を支払えって感じに聞こえますが、
それは無理でしょう。
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