不貞行為や精神的な苦痛に対する慰謝料について質問です。 以前妻が、同じサー…

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2016/10/01 17:27(更新日時)

不貞行為や精神的な苦痛に対する慰謝料について質問です。

以前妻が、同じサークルの男性とおかしなメッセンジャー(「会いたい」や男女の関係を疑わせるやり取り)を見てから、夫婦関係がおかしくなってしまいました。

その男性と頻繁に遊びに行ったり、飲んだりしており、妻から「浮気してる訳じゃないんだからほっといて」と言われたり、「あなたの稼ぎじゃ生活できない」と言われたりと、最近は、頻繁にその男性と夜(18時から21時位まで)遊んでいます。他にも男性はいるみたいですが…家事については、洗濯と夕食をしてくれますが、家の掃除などといった事はあまりしなくなり、私も風呂の掃除や、朝御飯などはほぼ自分でやってます。
土日等も妻はほぼ出掛けているため、家族での時間があまりなく、最近は会話もまともに出来ません。

こういった状況で不貞行為や精神的な苦痛に対しての慰謝料請求は可能でしょうか?

No.2383271 (悩み投稿日時)

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No.1

離婚するのであれば…
その中だと不倫?で確証とれたときか奥さんが認めたときだけだと思います
そくらいだと奥さん弁護側も
家事は最低限はやっている、友達と遊びに行っただけ、暴言言ってないと主張するでしょうね

No.2

>> 1 ご返事ありがとうございますm(__)m
やはり、そうですよね。
不貞行為は肉体関係が実証されて初めて認定されると伺いますので…

しかし、離婚や財産分与に関して現在の法令は本当に男性に対して不利だとつくづく感じます。

No.3

請求なら可能ですよ。
何故なら請求なら、でっち上げでも水掛け論でもできます。
問題は、請求と支払いは違うから、請求の正当性があるか?です。

請求の正当性を認めてもらう為には、不貞の証拠などが必要となります。

自分が有利になりたいなら、お金は使いましょう。弁護士を雇いましょう。

No.4

不貞行為の証拠がないと慰謝料の支払いを認めさせるのは困難だと思います。
ただ離婚の理由としては、奥さんとの価値観の違いは一般的に通用する話ではないでしょうか。

No.5

お子さんはいるのでしょうか。例えば育児放棄しているとかですが、家事でしたら今の時代は分担だしね。それと他の男と飲みに行っていたり遊んでるとしてもSEXしていなければですが、男と女の遊びって何なんだろうとは思います。不倫していると思われるなら確たる証拠を集めることですね。それからスタートです。

No.6

>> 3 請求なら可能ですよ。 何故なら請求なら、でっち上げでも水掛け論でもできます。 問題は、請求と支払いは違うから、請求の正当性があるか?です… ありがとうございますm(__)m

No.7

>> 5 お子さんはいるのでしょうか。例えば育児放棄しているとかですが、家事でしたら今の時代は分担だしね。それと他の男と飲みに行っていたり遊んでるとし… ありがとうございますm(__)m
やはり証拠を集めなければいけませんよね😅

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