保険に関して詳しい方教えて下さい。 主人が先日、単独で交通事故を起こしまし…
保険に関して詳しい方教えて下さい。
主人が先日、単独で交通事故を起こしました。その際、救急車で運ばれ、色々検査をし、お会計の時、健保を使ったそうです。
ですが、主人は通勤途中でした。
なので、本来なら労災を使うべきなんだと思いますが、主人はいつもは電車通勤でこの日は寝坊したから車通勤でした。
なので、自分の都合だから労災を使いたいとは会社に言いにくいそうです。
ですが、色々ネットで調べると通勤途中の場合は健保はどんな理由があっても、たとえ労災を使わなくても使ってはいけないのですか?
また、このまま放置してれば、調査が入り、あとから健保から返金要請がくるのでしょうか?
詳しい方、また同じような経験がある方、よろしくお願いします。m(__)m
また、とってもバカで非常識なことに、任意保険は入っていませんでした…
新しい回答の受付は終了しました
病院事務職で働いているものです。
健保の種類は一つしかないのですが(ご自身が加入している健康保険のみ)、
健康保険法では業務上の負傷、疾病や第3者行為(交通事故等)による傷病、
闘争、泥酔等による著しい不行跡による疾病、故意の犯罪行為等による疾病では、
保険診療とならないとされています。
また、治療行為が他法律(労務災害や公務災害、生活保護など)の適応となれば、
そちらを優先することとなっています。
したがって、通勤途中による単独事故は会社側が認めれば労務災害となりますので、
結果、保険証は使えないということになります。
ですが、労務災害にならない場合(その辺りは会社の方とよくお話してくださいね!)、
保険証による治療ができないかとのことですが、そんなことはないですよ!
ただ、健康保険側で交通事故による傷病が推測される場合、ご本人に調査が入る場合があります(交通事故は原則保険診療にならないためです)。
面倒なことになる前に、保険証を使用した旨を含め、ご自身が加入している健康保険に『第三者行為傷病届』の申し出をしてください。
お電話等で確認するといいと思います。
調べたら、会社に提出している通勤経路以外でも労災の適用になるそうです。
例えば、マイカー通勤が禁止されていても、自宅から職場を寄り道せずに通勤した、とかなら労災適用とのことです。
今回、主さんは遅刻しそうで普段の通勤経路と違う道を通ったということなので、労災適用だと思います。
あと、労災適用するかしないかは会社が認める認めないで判断するものではないと思います。
労災適用の事例なら、労災適用しないといけないです。
新しい回答の受付は終了しました
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧