身体障害者手帳

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通行人( 23 ♀ )
06/03/01 23:49(更新日時)

で自動車税免除できるんですか? その場合の手続きの仕方教えて下さい。

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No.24404 06/03/01 10:20(悩み投稿日時)

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No.1 06/03/01 10:31
匿名希望1 ( ♂ )

出来ますけど 手帳を持ってる人が 車の名義人か 手帳を持ってる人と 車の名義人が 違うと 若干手続きが違うみたいなので 福祉事務所または リーダーに 聞いて見ては

No.2 06/03/01 14:21
アヒル隊長 ( 20代 ♂ 9vyb )

一応できますよ。
免税額も障害者の階級により異なります。ちなみに…
対象となるのは手帳の持ち主と車の名義人が同じ場合だけです。
それ以外はたとえ身内に障害者がいても対象外となります。法的には車は名義人の所持品として扱われます。
自分は免許証あるだけで名義人は別にいる…そんな場合は法的には車を借りている扱いになります。だから自分の所持品でもないのに免税などにはできないんです。
手続きは、自動車整備工場(ディーラー)や免税所…役場の保険課または障害課などでも受け付けています。
手続きは簡単で書類審査だけです。
主さんが障害者で車の名義も主さん持ちなら上記の場所へ…筆記用具、主さんの実印(印鑑)、免許証、公共機関への支払証書、障害者手帳を持参して下さい。
関係機関の審査は約②週間ほどで通ります。
(※公共機関とは…ガス、電気、水道、テレビ、銀行の預貯金証書、生命保険の証書などです)

No.3 06/03/01 15:49
お礼

ありがとうございますその手続きは今でもできるのですか? 自動車税の通知がきてから手続きしにいったほうがいいのですか?

No.4 06/03/01 23:38
お助け人4 ( 40代 ♂ )

私の場合は納税通知が着たら陸運事務所に行きましたが、遠かったら役所の福祉課に行ったら良いんじゃないですか?軽なら市役所・町役場が徴収ですからやってくれますよ (^o^)/

No.5 06/03/01 23:49
お礼

>> 4 ありがとうございます 私は普通車です ので陸運局が管轄なんですかね

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