離婚事由について

回答3 + お礼1 HIT数 870 あ+ あ-


2007/01/24 12:18(更新日時)

離婚事由に、性行為を長期間拒否の場合は離婚が認められることがあるということですが、この場合拒否していた側が慰謝料を払う事になりますか?知っている方いたら教えて下さい。

タグ

No.246691 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

(聞いた話です)夫婦に於いて性行為とは絆を深める・愛情の再確認が主であり、特に虐待・暴力を伴わない場合、長期間の性行為の拒否は拒否された側の精神的苦痛を伴うため、拒否した側には相当の責任が課せられる

…らしいです。

No.2

なりますよ。離婚原因がなんであれ、相手に精神的苦痛を与えたら慰謝料を払う義務があります

No.3

回答していただいた方、ありがとうございます。これまで色々あって旦那に対する愛情がなくなり、顔を見るのも嫌になるほど。性行為はとんでもなく苦痛そのものです。それでも拒否せずにいた方がいいのでしょうか。すぐには離婚出来そうにないので、どうしたらいいものかと悩んでいます。

No.4

どうして愛情がなくなってしまったのですか?旦那側に何か問題があれば逆手にとった請求ができますが…。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧