同居している夫から離婚訴訟の訴訟状が届きました。 夫は性格の不一致や私の暴言を…

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2018/03/09 09:28(更新日時)

同居している夫から離婚訴訟の訴訟状が届きました。
夫は性格の不一致や私の暴言を理由に離婚訴訟を申し立てたようですが、私はそのような暴言は言っていませんし、小学生の子供もそんな暴言は言っていないと言ってくれています。

しかし夫は日記に書いてある!と強気ですが、夫は嘘をつく癖があり夫自身を被害者にしたくてしかたないようです。


この場合、離婚訴訟をしたら離婚は認められますか?
夫は弁護士をつけて告訴しても離婚すると言っていますが。

裁判で離婚はみとめられますか?

18/03/09 08:08 追記
夫からの離婚調停はすでに終わらせました。

No.2613104 (悩み投稿日時)

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No.1

日記でも証拠になるそうです。
ただし、お子さんの証言があれば変わってくるでしょう。
主さんも弁護士に相談されてはどうでしょうか?

No.2

お子さんが証人なら大丈夫かも?
だけど、早めに弁護士さんに相談した方がいいと思います。
主さんは離婚に同意ではないのですか?

No.3

>夫は嘘をつく癖があり
それを証明することができればいいのですが・・・。

こちらも早めに弁護士をつけて対策取った方がいいでしょう。

No.4

立証するのは原告ですから、証拠がどれ程の物で裏付けがされているかどうかによるでしょうね。
日記を書いただけで認められる訳がありません。
裏付けされた証拠も必要です。
告訴をするとまで言われたんですね。
してもらえば良いと思いますよ。
告訴は刑事です。馬鹿な事言ってないで刑事と民事の違いをまず勉強してから来なさいと一蹴されたらいかがですか?

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