夫婦で妻が夫の通帳を勝手に使っても 犯罪にはなりませんか? 人からお金を…

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2019/02/12 16:24(更新日時)

夫婦で妻が夫の通帳を勝手に使っても
犯罪にはなりませんか?

人からお金を借りた分を勝手に
支払いした場合どうなりますか?

No.2796084 (悩み投稿日時)

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No.1

婚姻期間中なら夫の貯金も共有財産なので罪ではない婚姻期間中は夫の財産も妻の財産も共有財産なので、妻に借金があればそれもマイナスの共有財産

No.2

勝手に引き出す事は、横領罪になると思うので、実際に動くかは
わかりませんが、警察か弁護士に相談してみたらどうでしょう。

No.3

旦那が被害届を出せば何かしら罰があるかも

No.4

「こら!」ってなる。

No.5

夫婦になってからの財産は共通のものですよね。

なので、妻が使っても犯罪ではないでしょうけど、夫の了承が必要なのでは?

No.6

旦那が離婚で慰謝料とか請求されたら負けると思う。
借金の分支払うかも。
それにそれを知ったら二度と妻には通帳は預けないかな。

No.7

預金はあくまで名義人のものなので、名義人でない人が、たとえ配偶者でも勝手に使うのは横領ではないかと思います。
ただし、親族間の犯罪は親告罪になるので、夫が警察に訴えなければ逮捕はされません。

預金その他の財産が共有財産とみなされるのは、あくまで離婚の際の財産分与の時です。
それまでは、夫名義のものは夫のもの、妻名義のものは妻のものです。

No.8

最低だわ
逆にされたらどうなん?

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