示談書についてご相談なのですが、加害者(相手側)からわいせつなことをされて私が訴…
示談書についてご相談なのですが、加害者(相手側)からわいせつなことをされて私が訴えると言ったところ相手側が
示談書を渡さしてきました。
内容を読んだところ示談書には加害者は私に対して職場・上司に面談等しないことと書いてあり、こちらも同じ文章で、
加害者も私の職場・上司に面談等しないと記載してあり、私は今主婦で働いてないので職場や上司は関係ないので、
親族や身内に関わらないでほしいと言ったところ相手はそれも含まれると口頭で言われ示談書を訂正しないまま示談書にサインしたのですが、示談が終わりその日に相手側にやはり口頭だけでは嘘になるので訂正をお願いしたのですが、加害者の相手側が連絡を返さず終わらされました。連絡をかけても返してくれません。
この場合相手側が口頭で言ってたとしても、示談書に記載してなくて約束を守らなかったとしてもそれは無効になるのでしょうか?
相手側は加害者なのに対して示談金を手渡しで渡してきたのですが、
その際にこちらがお金を受け取った証拠の動画を撮ってきました。
相手側は、加害者に対して連絡を閉ざされた場合
どのようにしたらいいのでしょうか?
相手の住所と会社先はわかるんですが、示談書に
会社面談・電話等しないとかいてあるため
連絡したらこちらが悪くなりますか?
あと、住所の誤りがあったり、印の所を自分自身ではなく家族が押した場合に自分が押してなくてもそれは認められるんですか?
サインはしましたが、こちらが納得できていない状態で勝手に連絡を閉ざす行為は罪になりませんか?
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まず、サインをした以上は合意なんです、納得した意思表示なんです。
ですからサインをもらっているのに、後から納得できていないと被害者が喚き、
連絡を閉ざした、罪になるぞなんてなるわけないんですよ。
サインをした以上はそれ以上でも以下でもないんです。
あなたはその内容に納得したからサインをしたのです。
家族が勝手にもう示談でいいだろうと押印したのですか?
自分が手書きでサインしたんですよね?
後になって、やっぱり~が通用するなら、示談書の意味がありません。
示談金50万円お支払いします、支払いが終了しサインしました、
後になって、やっぱり私の傷はそんなもんじゃなかったわ、
追加で100万円、計150万円にしてくださいといわれても、
あなたが納得したからサインしてお金も受け取ったんですよね?
サインしただけではなく、お金まで受け取ったのですから、
もう本件については終了ですし、
受け取った以上は、いくら示談書の内容を変更したいという、
正当っぽい連絡であっても、連絡をしないにサインしたのですから不履行です。
何度質問されても、示談書にサインをしたのがご自身ですし、
納得できない示談書に脅されてサインさせられたわけでもないのですから、
その示談書は正当なものと扱われます。
また、相手側が示談金を渡すときに証拠を撮影したのも、
あとから貰っていないと言われるのを防ぐためです。
これも加害者のくせになんてあつかましい、という行為ではありません。
示談書は、相手がだれか特定できればいい、ということなので、
住所を省略する場合も多々あります。
例えば主さんが、ストーカーされたらどうしようと思うこともありますよね。
ですから住所が嘘でも、もう示談金が本人から手渡しで支払われておりますから、
何をどうしても本件は解決済みなんです。
要はお金を貰う為のプロセスにすぎません。
お金を受け取っている間はその内容が有効なんです。
どうしても覆したいなら、示談金を一度、返金して示談をなかったことにし、
改めて示談書の作成をしてもらえるか相談をしなければなりませんが、
いくら被害者と言っても、終わったことを何度も何度もやられては、
示談の意味がなくなってしまいます。
サイン後に示談の内容を変更なんて、こんなズルはありませんよ。
それでも覆したいなら弁護士にお願いしてください、個人では無理です。
示談書にサインしたのであれば、示談書に書かれていた事が全てで、それ以上でもそれ以下でもないです。
サインした後に条項を増やすまたは変更する事は出来ません。
示談金を受け取っているならば尚更です。
それにしても分かりづらい文章ですね。
そこまで用意周到なら、先方には専門的な知識と経験があります
電話=履行義務違反として大騒ぎされても反論出来ません。し、示談金返金若しくは慰謝料請求を覚悟して下さい。
親族に知られたくない示談金が必要なわいせつ行為。ですか、
主さんには現在何か困ったことが起きていますか?
今の時点で何も起きていないのであれば、以下を参考にしてください。
他の方の書いているように、サインされた示談書には強い効力があります。
主さんは相手にまんまと「一杯くわされた」ように思います。つまり、相手に有利な状況に追い込まれたのです。
ではこのまま放置するしかないか? というと、主さんが今やっておくべきことがあります。
口頭であっても、「言ったこと」が証明できればいいのです。
完全な証明は無理ですが、この示談書が作られ、サインした経緯を、詳細に記録しておくことで、弱いながらも証拠づくりができます。
勿論、サインされた文書と比べると、この記録はかなり弱いものです。しかし、もし相手から主さんに何か困った問題を突き付けられた時に、この記録が相手と戦うための武器になります。小さな武器ですが、相手が予想していない武器です。
記録には、相手が、「”職場や上司”に”親族や身内”が含まれる」と言ったことも記録しておくのです。そして、その記録を作成した日時を証明できるようにしておくことも重要です。
たとえば、パソコンのメールで自分に送信してもよいです。メールには日時が記録されます。あるいは封緘した郵便物の形で自分に送るのです。郵便局の受付の日が押印されます。郵便物にした場合、必要になるまでそれを開封してはいけません。事前にコピーをとっておくべきです。
なお、記録を残すにあたって、気を付けることがあります。
それは、「いつ、だれが、なにを、どうした」を明確に記述することです。
主さんの相談文では、「誰が」が抜けているなど、状況が分からないところがいくつかあります。感情的にならず、冷静になって記録文を作成されることをお勧めします。。
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