介護などの法律に詳しい方教えてください。 実母から面倒をみてくれと言われま…

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2019/05/11 04:11(更新日時)

介護などの法律に詳しい方教えてください。

実母から面倒をみてくれと言われました。
断ると暴言のように話をされてしまい喧嘩になりました。

実母からは、お前がいたから不倫相手と一緒になれなかった。
お金をかけて育てた、面倒をみたなどを40分以上制止しても怒鳴り続けられ、それから体調が凄く悪いです。
実母などの介護は子どもは必ずしなくてはならないのでしょうか?

断りたい理由は
家にはお父さんがいましたが、母親は不倫ばかりしていて自宅にいない、子どもは放置でした。3才くらいからです。

不倫相手と別れたあたりで実父が亡くなりました。また別の男性が5日たたない内に家に入りました。
その相手から長い間性的虐待をされていました。実母は知りません
多分話しても私が悪いとなるからです。
この男はまだ現在実母といます。
実母は毎月年金6万くらい、男には払ってなかったので年金はありません。
覚醒剤をして3回刑務所に入ってたそうです。

上記を理由に断りましたが私が全て悪いと言われてしまい年金6万で2人を見るのは私には難しい、私には娘がいるから知らない男性は家では暮らせないと話してますが頭おかしいのか納得しません(主人がいて働いています、私は子どもに病気がありパート勤務)

いかなる事情があっても法律は必ず介護しなくてはならなくなりますか?
主人からは絶対に同居はしない、させない。と言われてしまいましたが法律が逃げられないならどうしたらいいのかと悩んでいます。













No.2845996 (悩み投稿日時)

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No.1

法律上絶対みなくてはいけないと言うことはないよ。
ましてや母親の同居相手なんて尚更。
もしめんどいなら、法的に親子の縁を切って貴女が解放されれば良いんじゃないの。

No.3

主様。

そんな男のいるところに、ぜったい近づいてはいけませんし、もちろんお子さんも近づけてはいけませんよ。

お母さんには、介護認定を受けて、ケアマネさんとヘルパーさんに面倒みてもらいましょう。困窮しているのなら、生活保護ですね。

No.4

好き勝手やりたい放題してきたのに、尻拭いをしろですか。
子供を作ったのは親で、親は産む産まないの選択の自由も有った訳なんだから、面倒を見るのは当たり前ですよ。馬鹿に付ける薬は無しで、呆れる。

生活保護を受けて下さいね。と冷たくあしらってスルーで良いですよ。
養子に行こうが親子の縁はどんな事が有っても絶対に切る事は出来ませんが、扶養義務の絶対的な拘束力はないと思います。
我が家の母も生活保護を受けていますが、年に1度、扶養や支援出来ないかと役場の福祉課から手紙が来てますが、返信もせず放置してます。役場の訪問も無いし、それ以上の事は行政も言って来ません。行政が来ても余裕が無いで拒否で良いですよ。

No.5

ごめんなさい。
法律的な事はわかりませんが、
私の家の隣に一人暮らしの人がいました。
離れて暮らす独身の息子さんと娘さん
いますが、生活保護で生活していましたし
少し認知症かな?と思う言動が出て
2年程前から、近くの施設に入られました。
だから、必ずって事ないと思いますよ。
それに、主さんの場合事実婚の様な相手
それもかなり危険な人もいる訳ですから
絶対関わっては駄目だと思います。
役所に相談してください。
私還暦過ぎて、老後に近付いています。
息子ばかり3人いますが、
なるべく面倒掛けたくないし
ギリギリまで一人でも頑張って
何とか施設にお世話になれるよう
貯蓄に励んでいます。
私息子達に、自分の家族を大事にしなさいと
言っています。
主さんもご自分の家族大事にしてください。
絶対拒否してください。
自分で親を選べない。
あまりに理不尽ですね。

No.6

身内は扶養の義務はありますが、「身内の生活を脅かさない範囲内で」となっています。
次長課長の河本のように、たくさん稼いでいても「見れる経済状態ではありません」と言い切れば良いだけです。
ただし、同居は別です。
家族としてずっとついて回ります。
世帯分離という方法でクリアできる場合もありますが。
だから、別居のほうが公的支援は受けやすいです。

No.7

民法877条に、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と記されています。
つまり、直系血族である子どもは、親を扶助する義務が法的にあります。
親子の縁は、法的に切ることはできません。
ただしこの親に対する扶助義務は、まず自分の生活を成り立たせてから、余力があれば、というのが一般的な解釈です。

また、親が自力で生活できないことが分かっていながら、余力がないからと何もせずに放置するのは「保護責任者遺棄罪(刑法第218条)」で懲役3ヶ月以上5年以下の刑事罰に相当します。

1つの方法としては、介護が必要になったら地域包括支援センターに連絡し、ケアマネージャーを付けてもらい、あとはケアマネに任せてしまう、という方法があります。
公的な介護につなげることで、扶助義務を放棄したことになりません。

もう一つは、過去に親からの虐待などがあり介護をしたくないといったケース。
親が子どもへの扶養義務を果たしていなかった場合、親の扶養を拒否することができます。
このような場合、家庭裁判所に調停を申し立てることで、扶養を放棄することが可能です。
ただし、扶養義務を放棄した場合、親の死亡後に相続が出来なくなります。

No.8

確か家庭裁判所かな?親と縁切りに手続き行けば他人になるよ。

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