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父親が危篤です。 子供は姉、兄、私です。 父親名義の土地が3つあり、 1…

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匿名さん
20/01/25 17:02(更新日時)

父親が危篤です。
子供は姉、兄、私です。
父親名義の土地が3つあり、
1つは父親と母親が購入した戸建
1つは先祖から譲り受けた田んぼ
1つは先祖から譲り受けた戸建
私が両親が買った家で住み両親を引き取りました。
母親は要支援2です。
父親が我々夫婦が私達夫婦にお世話になるからと、この家は私名義にしたいと言ってくれましたが書面はなにも残さず危篤になってしまいました。
私名義に変更するのには姉は絶対許さないです。
なので姉兄には相談なく母親名義に変更しようと思います。
かなり揉めてしまうと思います。
先祖からの譲り受けた戸建と田んぼの
登記やらなにもかも姉がもっていきました。
両親が買った家
母親名義に変更して大丈夫ですかね?
やめた方がいいですかね?
理由も教えていただけると嬉しいです

No.2992523 20/01/24 23:16(悩み投稿日時)

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No.1 20/01/24 23:50
匿名さん1 

お母様は何と?お父様は遺言状を残している可能性はないですか?

No.2 20/01/25 00:15
匿名さん2 

家族に内緒で正式な遺言状作成してませんか?

No.3 20/01/25 00:34
匿名さん3 

お母さん名義にしたほうがいいです。たぶん、お父さんと共有になっているでしょう。
結婚し20年経ていれば妻への贈与も可能ですから。
これはお姉さんに相談することなくできることです。お母さんに協力してもらいましょう。勇気を出して。

No.4 20/01/25 08:28
通りすがりさん4 

将来もめる原因をさらに作り出すだけのことなので、紛争調整として誠にもって愚策であり、おやめになる方がいいと思います。それに、できないと思いますよ。

できないという点についてコメントしておきます。
名義を変えようとされているお父さんとお母さんがお買いになった家についてですが、現在の名義はご夫婦の共有でしょうかお父さんの単独名儀でしょうか。共有であるとすると、お父さんの共有持分のお母さんへの移転ということになりますが、その移転のためには、移転の原因とそれを証明する書面などが必要です。例えば売買とか贈与とかですね。ところが危篤のお父さんにはそんな売買契約や贈与契約を締結することができませんね。お父さんの単独所有でも、お父さんの所有権移転について同様の必要が生じますから、あなたがすることはできません。当然にお姉さんにもできません。登記を持って行ったというのは登記済証のことで、不動産登記自体は登記所で管理されています。

では、残念なことですが、お父さんが亡くなってからお母さんが相続したとして名義を変えようとしても、相続登記は相続人全員(お母さんや子ら)の共有としてしか登記できません。相続登記ではなく遺産分割して家をお母さんが相続したという登記も可能ですが、そのときには相続人全員が署名した遺産分割協議書が必要で勝手にすることはできません。

こうした文書を勝手に作ることは、文書偽造という犯罪ですし、さらにそれを使って不正に登記することも別途犯罪になります。

No.5 20/01/25 17:02
主婦さん5 

お父様の生前に名義変更すると、贈与に値し、相続税よりも高額の贈与税が請求されることになります。
それに、お父様のご健在中に成年後見制度というもので、あなたが後見人と指定されていればお父様の代理で手続きを行うことが出来るかもしれませんが、そうでないならお父様ご本人の署名捺印が必要になってくると思います。
(成年後見制度については詳しくないので違っていたらすみません。)

なので不動産財産の名義変更は、残念なことですがお父様が亡くなられてから、遺産分割協議で財産分与をされるのが一般的です。
普通はお母様が1/2でお子さんは1/2を三人で分けて1/6ずつとなります。

土地などは何でもかんでも共有名義とするわけではなく、多少差がついても、相続人全員が同意すれば、それぞれの土地をそれぞれの名義にすることは出来ます。
それが難しく、また共有の名義となるなら、相続後に売却して現金を分割する方法もあります。
その場合も売却後の所得税がかかるので、いずれにしろ不動産を誰かに移動するときには多額の税金がかかります。でも、相続後の二年間?で売却すると所得税の減額の優遇が受けられます。

とにかく、もし、遺言書が無くても、あなたは日記を書き、お父様がいつ、どのように言葉で意思を伝えていたか記録し、またそれに向けてどのような行動、普段からの言動をしていたのか。またお父様やお母様の介護を介護日記というかたちでつけて、ご両親に貢献されてこられたか記録を残しましょう。
たとえ遺言書がなく法的な効力がなくとも、それだけの『証拠』があるなかで、それでも家の権利をあなたに相続させるのは嫌だとごねることはお姉さんにとっても恥ずかしいことだと思います。同意をしてもらえるといいですね。

あと、お父様は急のことですが、お母様がお亡くなりになられたときの相続などについてはお母様が出来るだけお元気なうちに皆さんで話し合っておかれることですね。

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