介護をした嫁に対して相続の権利ができたと聞きました。それは長男の嫁が介護したとど…

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2020/06/18 20:38(更新日時)

介護をした嫁に対して相続の権利ができたと聞きました。それは長男の嫁が介護したとどのように手続きするものなのでしょう?
夫が亡くなっている場合嫁は他人ですが、適応されるのですか?
姻族を解消する届を出していない場合、
もし適応されるならば、逆に介護の義務や、相続の義務も生じるのでしょうか?


20/06/16 20:49 追記
世間的には今の時代でも義両親の介護を長男の嫁の立場の人がしないと鬼嫁のように非難されます。せめて報いがあってもいいように思います。

死別した夫の妻の立ち位置もとても不安定です。

世の中が自分の実の親は自分がみることが当然だという認識になれば、このような法律云々など必要ないのにと思います。

No.3082601 (悩み投稿日時)

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No.48 2020-06-17 23:21
通りすがりさん19 ( )

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少しずつ論点がずれているので、もしこれを続けるのであれば、事実関係とあなたがどういう点についてコメントを求めているのかを整理して提示したほうがいいな。

介護者の相続権という問題から始まり、法律論としては若干違うけれど、特別寄与の話として整理されたよね。もちろん、嫁の立場として法律論だけでは納得できないし、実現困難なことがあることも話題になり、盛り上がったね。

その過程で、扶養の問題も出てきた。また、最後の方で、はじめの方でちょっと出た、孫の相続権の話になった。代襲相続するには、孫のお父さんがおじいさんより先に亡くなってる必要があるが、その事実は示されていたかな。

遺留分の話も最後に出たね。遺留分を侵害するような遺言があるのかな。たしかに、途中で養子縁組がどうこうという話が出たけど、それってどの家族での話だったっけ。その結果、どういう親族関係が形成されてて、その上に法定相続分をどのように変更する、様式の整った遺言が存在しているのか、仮定でもいいけど検討すべき事実が見えていないような気がする。代襲相続してもいないのに、遺留分なんて話になるわけがない。

正直、これでよくわかるのは危険な感じがしている。

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No.3

>> 1 相続の権利ではなくて、嫁が介護していた義親が亡くなった場合、亡くなった後相続人に金銭を請求出来るってだけ。 介護の義務の前に介護してなけれ… ありがとうございます。請求ができるようになったということですか。いわゆる嫁の立場で請求するのは難しいケースの方が多そうですね。それに請求できるだけで、権利はないのならば相続できないかも知れないということですね。なんとも嫁という立場はいつになっても弱い立場なのですね。

No.4

>> 2 判例だとしたら、相続で裁判で争ったっということではないでしょうか。 うちの義母は同居介護していましたが、財産は実の娘が通帳など管理していて… ありがとうございます。
あなたさまの義母さまもやはりお気の毒な立場でいらっしゃったということですね。介護を受ける側も誰が自分の介護をしてくれたかわかっているわけだから、死んでしまう前にきちんと世話になった人へもそれが報われるようしておくべきでしょうに。そのような配慮をする心を持ち合わせる姑たちが少ないということですね。悲しいです。

No.8

>> 5 先に旦那さんが亡くなっている場合は、お嫁さんには相続権はありません。 ただしお子さんがいる場合は、旦那さんの代わりにお子さんが相続します。… ありがとうございます。
特別寄与料というのですね。
話し合いで決めるとなると、そもそもお嫁さんに一番世話になったからとちゃんと相続分を与えることを考えることができない姑やその周囲の人たちとの話し合いをすることになるのでしょうか?
これは足がすくみますね。
やはり、この国はまだまだ嫁という立場のものには優しくない国のようですね。

No.9

>> 6 簡単に書きますが, 仮に介護した場合。そのお家の財産がその介護によって、ほとんど減らなかった。などの確実にわかる,相当貢献した。証拠などが… ありがとうございました。
そうなのですね。これではこの法律ができてもあまり意味がありませんね。私の父は税金対策もありますが、私の実兄の妻、実父から見たお嫁さんを戸籍上養子にしています。
それに引き換え、逆に私の夫の両親は今までもこれからも私のことなど考えてもいないと思います。これまでに何一つ頂いたことすらありません。私に介護してもらうと言い切りますが。

No.11

>> 7 No.2さんの親族って最低ですね。 介護してくれた方に感謝はないのか? 介護されてた高齢者もクズだと思います。 実子と同等贈与しろとは… そうですね。介護をされている方々の全てが見返りが欲しいだけで看ているわけではないとは思いますが、報いがあって然るべきと私は思います。実の親子に義務があるのは当然ですが、その妻に強要するのも変な話ですよね。人は皆老いていずれは高齢者になります。私たちもそうです。人の助けが必要になるでしょう。その時今の気持ちを忘れたくないものです。

No.13

>> 10 お嬢さん。 すごくいい辛いかもしれませんが,介護をしてくれと言われているなら, お願いだから,財産をキチンと残すと遺言状を作ってくれと … ありがとうございます。
言い難いです。確かに。考えてみますすと、仮に多額の遺産をあげると言われても介護はしたくないとまで思っています。しかし、義親は私が長男の嫁というだけで看るものだと思い込んでいます。周りの親戚もです。義親は嫁いだ娘が世話をしてくれることを申し訳ないと思っているくらいです。何時代の人よ!と言いたいです。
義親にはお金も娘もいるのだから、あなたさまが仰って下さるように勇気を出して遠慮なく、私は介護はできませんと言えるように努力したいです。

No.14

>> 12 文字数ギリギリまで解説すると投稿できない障害が発生するので、簡単に記載しておきます。 まず、新たに療養監護を行ったなどの特別な寄与のあ… ありがとうございます。詳しく書いて頂き感謝します。
嫁が献身的に介護を行っていても、その条件を満たさない限り認められず、また請求に関しても制限があり、現実的には難しいようですね。なんともこの国は嫁という立場に対してとても軽視しているのだと再確認いたしました。
家庭裁判所で調停することになった時 どれだけの虚しさに襲われるだろうと思います。

仮に夫が死亡した後 妻は子どものことを思い義親の介護をしたとして、嫁の立場で尽くした人生とはなんだったのかと私には思えます。結婚とは、夫の両親の面倒をみるためにするのではなかったはずです。勿論、そこも人それぞれの考え、関係性でしょう。

全く身寄りのなく、お金もない高齢者ならともかく実子がいるのならば嫁に頼るのはおかしな話ですよね。男は介護できないというのもどうかと思います。

No.16

>> 15 本当にそう思います。いっそうビジネスライクにそのようになればどんなによいか。私は今は嫁の立場ですが、私は息子2人の母でもあります。私が介護を受けることになり身内の世話にならざるを得なくなったら、そのようにする方が気も楽のように思います。

No.20

>> 17 解説を省略した部分に、多少ヒントになることがあるかもしれません。 民法877条1項に直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があると… ご丁寧にありがとうございます。なんだか心が軽くなってきます。法律はちゃんと血の繋がった人たちでみるにですよ!とうたっているのですね。
世間の考え方が追いついていないのですね。

No.21

>> 18 娘には,遠慮する。悪いからと。 嫁には,あれやってよ,来てよと 簡単に言う義父母は結構いるんですよね。正直優しいお嫁さんは, 押し付け… ありがとうございます。
キッパリと毅然とした態度をとられたあなたさまの言動は素晴らしいと思います。確かに客観的に見て年老いている人間にかわいそうなことを、、、という人もいるかもしれませんが、介護は綺麗事で済まされないことです。
人は皆年老いて介護が必要になかもしれません。しかし当たり前に嫁がするものと勘違えするのはもう終わりにして欲しいですね。

No.22

>> 19 なるほど。この国はとか何とか言ってるけど、国は法律で、嫁が介護しろなんてちゃんちゃら可笑しいと言っているので、この国はではなく、うちの家族は… 私の親は実の兄の妻を養子にし、遺産を相続する権利を与えています。
嫁の方から介護した報酬を請求し難い法律しかできていない という点で 私はこの国が、、、といったのです。

No.26

>> 23 報酬という言葉を深くお考えになって使っていらっしゃるわけではないでしょうから、あまり議論をしてもしょうがないかもしれませんが、介護によって報… ありがとうございます。詳しく教えて下さってありがとうございます。
私がここで使いました報酬という単語は、介護した人への見返り、報いのようなものの意味で使いました。

確かに、あなたさまの教えて下さって法律には介護の義務について詳しく定めがあり私も納得致します。

私が、「この国は、、、」と表現した真意は、世間の通例だから、長男の嫁だからという理由だけで介護をさせられた人が、姑が亡くなった後 ひとりの人間として、相続の権利を主張しようとするにも、かなり厄介な手順が立ちはだかり現実的に難しい、容易なことではない法律しかないという悲しい状況だというその部分について申しました。
ようやく、何かとたち立場が弱い嫁が報われる時がきたのかと喜んでいたものですから。

加えて申すならば、法律はきちんと実子たちがそれそれに話し合い実親を介護する義務をうたっていても、現実には嫁の立場の者がやるのが当たり前と思っている人の方がはるかに多いし、そのようにせざるを得ず、悩んでいる人は大勢いるのが現状です。

No.27

>> 24 主さんがお仕事していて,お子さんが自立している,自立できる予定なら,極端ですが, 貯蓄は確保していたほうがいいと思います。 1年2年で介… ご自分の経験をお書きくださりありがとうございます。嫁 という言葉すら死語だとずっと思ってきました。しかし世間は未だ そうではないように思えます。まさに生涯をかけて介護してくれた嫁に対する労う風習は昔からなかったのだと 悲しくなります。

No.28

>> 25 夫婦は結婚すると2人だけで新戸籍をつくります。だから法律上嫁と義親は戸籍も違う他人です。 嫁は他人である義親に対して権利も義務も発生しませ… ありがとうございます。今の時代の考えや、法律がどうなっているか高齢の親には全く理解できないようです。姑は自分の姑にも献身的に尽くしたという自負もあります。この掲示板にも義父母の介護を担っている方々の悩みは絶えることがなく書き込まれています。つまり法律では、今の時代は、と嫁という立場でいうことが如何に難しいかということでしょう。
お嫁に来たのではなく夫と結婚して、夫の妻になったという認識で貫くつもりでしたが、こんなに悩むことになるとは、、、

私が高齢者になり介護を受ける頃はもう少し変わっているかもしれませんね。

No.30

>> 29 ありがとうございます。詳しいサイトのリンクまで頂き感謝します。
あなたさまの心中お察し致します。実の娘は可愛いですから、姑さんも義姉らに良くしたくなるのでしょうね。私も義妹がおりますが同じです。
私の実父は税金対案もあるのですが、私の実兄の妻(実父からしましたら嫁)を養子にしています。実父はか世話になるのは娘の私もそうだけれど、やはりそばにいる兄嫁だから。と私に説明しました。実の娘である私も兄嫁がそれで良いならそれで納得です。

法律の件は、申請できるようになった程度で、家裁で調停したりとただでさえ弱い立場の嫁ができるのだろうかと疑問です。
そもそも労う心があれば私の父のようにきちんと受け取れるようにするでしょう。できない人だったからこのような権利を求める請求をすることになるわけです。中々現実的ではないように思えます。
あなたさまが介護することにより全くお金が減ることなく守られたという証拠が必要と聞きました。中々難しいです。

あなたさまの戸籍上だけでも親子になるのは嫌という思いもすごくすごくわかりますが、ご主人さまがおっしゃるようにご主人に万が一の時は全くあなたさまには相続の権利はありませんし、その義姉に入ります。お姑さんに財産がおありならば、今現在介護もされているのであれば、自分や子どもを守るためにも養子になっておかれることを私はお勧めします。

No.32

>> 31 ありがとうございます。
>れっきとした法律上の親族である。

法律上はアカの他人ではないということになりますね。
よく理解致しました。

これを思うと親族なのに何故このように 嫁 という立場の者は他の親族に比べて弱いのだろうと悲しくなります。

No.33

>> 31 横レスのようになってごめんねというところだけど、法律上嫁と義親が他人であるというのはちょっと不正確。 ある人の配偶者となった者(嫁)は、相… もう一つお尋ねしてもよいでしょうか?夫が亡くなったら夫の両親とはそうなるのですか?

No.35

>> 34 心中お察しします。私も義父母の養子になんてなりたくありませんし、介護もしたくありません。
辛いですよね。嫁  という立場というものは。法的には義務はないのだから、我慢できないと思えばギブアップのコールをしていいと思っていたいですね。よくわかります。
あなたさまのご主人さまはお優しい方ですから、どうかご主人さまとお幸せにお暮らしくださいませ。私の夫は天国へ行きました。

No.37

>> 36 姻族であることを無効にする届ですね。
では出さないと親族のままということならば、介護の義務や負の遺産があった場合も受けることがあるということですね。

ありがとうございました。

No.39

>> 38 姻族関係終了届 ですね。よくわかりました。
家裁が決める特別の事情とはどんなものなのでしょう?

私には子どももおりますので、子どもは義父母の親族であり相続権利も介護の義務もあるということですか?

No.41

>> 40 ご丁寧にありがとうございます。
よくわかりました。感謝致します。

No.44

>> 42 主さんの旦那様はお亡くなりになっていたんですね。 それは,大変だったと思いますが,亡くなっているならば, 他の方も書いていますが, ア… お優しい言葉ありがとうございます。

遺留分の請求とは何ですか?宜しければ教えて下さい。

No.45

>> 43 記載した内容に,間違いがあったらすいません。 多分、勘違いして違う部分があるかもしれません。 何も勘違いなことはありませんでしたと思います。キッパリ介護はできないという態度をとりたいと思います。
ありがとうございました。

No.47

>> 46 ありがとうございます。なるほど子どもたちは夫の両親の法定相続人ということですね。よく理解できました。いろいろありがとうございます。

No.49

>> 48 ご親切にお気にかけて頂き心から感謝致します。
初めの方で特別寄与の件で、私が請求したいかのような書き方をしてしまい誤解を与えてしまいました。申し訳ありません。そうではないのです。
実は私は夫を亡くしました。姻族関係終了届というものは出しておらず、義父母は私が介護するものと思い込んでいます。そのことでとても悩んでおります。そこへ 嫁の立場でも相続することができるという(特別寄与と教えて頂きました)話を見て、気になり相談のスレを立てました。このような権利ができたら同時に義務も生じるのでは?と心配にもなりました。その件は貴方様のレスにて解決いたしました。
私は介護を引き受けて特別寄与の請求をしたいのではなく、亡き夫の両親の介護から円満な形で逃れたいだけなのです。そのために法律も世の中の通例や習慣もよく理解したいと考えております。ただ、法律やそれらだけでは解決できないこともあるのだと気づき、何よりに子どもの子どもがあります。苦しんでいます。

 この場所はいろいろな立場の方々がそれぞれの思いでレスを下さいますので、多少ずれていってしまうことはありますが、とても勉強にもなりましたし、気持ちも分ち合うこともできました。

 私が心配していた、私には介護の義務は法律上はないということ。万一介護することになっても義親が亡くなった後その財産の相続ができる可能性は極めて低いとわかりました。子どもたちは血族ですので代襲相続と言う形で相続の権利があるとわかりました。(この点が私の縁を切ってしまいたくてもできない点でもあるのですが)

今はこの私の立場を亡き夫の両親にどう理解してもらうかが悩みどころです。

本当にありがとうございました。


No.51

>> 50 ありがとうございます
はい。よく理解できました。義親は私が当てにならなければ孫である私の子どもたちを頼りにすると思います。子どもと義親との関係は悪くありませんが、子どもにはまだあの田舎の財産を相続することがどれだけ大変なことがは理解できていないと思います。負の遺産と言ってもよいのではないかと想像します。よくよく追って説明していきたいと思います。夫も生前あの田舎の土地や山や家屋の始末のことで大変頭を悩ませていましたので。

人と関わりながら生きるということがこれほど大変なことかと思い知らされています。夫を亡くした悲しみだけでも辛いのに。

本当にご親切にありがとうございます。

No.54

>> 52 相続は放棄できます。 ありがとうございます。
子どもに全て放棄しますように説明していきたいと思います。

感謝します。

No.55

>> 53 お疲れ様です。 わかります。 うちも売れない農地を抱えています。 他の売れる土地も合わせて売れるチャンスもあったのですが、金額が低… ありがとうございます。

生前夫は義父の財産全て放棄して国にもらってもらいたいと言ってました。
義父が土地の他にどれだけ財産を持っているか知りませんでしたが。
義父は私に沢山持っているようなことを言いますが本当かどうかわかりません。
それはいずれにしても義父のものであり私には全く関係のないことです。

子どもにキチンと理解させるよう話したいと思います。
介護をしないというところから子どもには理解できないかもしれませんが、、
本当に難しいことです。

No.57

>> 56 ありがとうございます。
いろいろ勉強になります。

お金はあるに越したことはありませんね。本当に。ただ、裕福でお金には何の苦労のない人がとても寂しい生涯を送っていることもあります。
結婚も然りです。
子どもたちに出逢えたことはとても幸せでしたがもし生まれ変わったら結婚なんてしたくないとまで思っていたけれど、いざ夫が亡くなったら寂しくて悲しくて、、、
ないものねだりだったりします。隣の芝は青く見えるのですよね。

今ある幸せに感謝しなければいけないのでしょうね。

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