生活保護受給者になった、その日から、ブランド品を持つことは禁止なのですか? 地…
生活保護受給者になった、その日から、ブランド品を持つことは禁止なのですか?
地域活動支援センターにきている女性がプラダのリュックを背負っていましたが、最近はノンブランドの手提げカバンを持ってきています。
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禁止ではありませんよ。
ただ「そのブランド品はなぜ手元にあるのか」が問題になりやすいだけです。
買ったなら「買う余裕があるのはおかしい」し、
元々持ってるなら「持ってるのに今保護を受けているのがおかしい」
という理屈が成り立ち、
場合によっては保護を外されます。
そのため、
持たない方が何かと良い
ということになります。
生活保護について詳しく知りたいとすれば生活保護法について勉強されてください。
保護費の中には自由に使って良い部分はあります。センターの利用者や職員や周囲に嫌味など言われたのかもしれません。
むしろノンブランドの高いものを自分で買うより無料でリサイクルなどでプラダをもらえるなら、その考えからしたら良いと思いませんか?
一応生活保護を受けるにあたり、資産の整理は必要になるはずです。
持ち家だとしても必要な部分は売却せず住み続けられますし、全てが全て売れとはなりませんが売却が可能なものは売却、お金にしてそれでも生活保護を受ける必要があるとなれば受けられます。
生活保護は法的にも最後のセーフティーネットという位置付けなので他に打てる手があるのならそちらを全てやった上ででないと受けられません。そういう意味でのブランド品の売却は十分あり得る話ではあると思います。
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